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新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その37)

 新型コロナウイルス感染症の新規感染者は全国ベースでは上げ止まりとなっていますが、地域によって感染状況に大きな差があります。
 特に、沖縄県では若い世代を中心に感染が急増し、病床もひっ迫している状況が続いています。
 このため、政府は 5 月 21 日(金)の朝に「新型インフルエンザ等対策推進 会議基本的対処方針分科会(第 7 回)」(尾身茂会長)に緊急事態宣言区域に沖縄県を追加し、愛媛県をまん延防止等重点区域から削除することを内容とする基本的対処方針の変更案を諮り、了承されました。
 これを受け、政府は同日夕刻、「第 66 回新型コロナウイルス感染症対策本部」を開催し、上記の実施区域の変更を内容とする緊急事態宣言とまん延防止等重点措置に関する公示の改正と基本的対処方針の改正を決定しました。なお、期間については、新しく緊急事態宣言に追加される沖縄県については 5 月 23 日から 6 月 20 日まで、まん延防止等重点措置から削除する愛媛県については 5 月 22 日をもって終了となります。
今回は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の変更、基本的対処方針の変更等について紹介いたします。

○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No38」をご覧ください。
2021.05.24:cluster:[お知らせ]

令和3年度山形のうまいもの創造支援事業について

 本県の優れた農林水産物や地域資源等を活用した商品開発やサービス等の継続的な創出により、農林水産業を起点とする新たな食産業の振興を図るため、農林漁業者自ら又は直売所や加工所を核とした地域の6次産業化、さらに農林漁業者と連携した食品製造業者の新商品開発及び事業規模拡大の取組みに必要な機械等の導入を支援します。

【応募の要件】
(1)応募資格
 本事業に応募できる者は、次のいずれかに該当する者とします。
1.県内に主たる事業所を有する食品製造業者(食品製造業を営もうとする者を含む。)
2.農業者、森林所有者又は漁業者(以下「生産者」という。)
3.生産者が主体となって構成され、生産者が代表者である組織
4.農業協同組合
5.森林組合等林業事業体
6.漁業協同組合又は漁業生産組合
7.4~6までに掲げる者のいずれかが主たる出資者である法人
8.市町村
9.市町村が主たる出資者である法人
(2)応募要件
 本事業を実施しようとする者は、次のいずれかのプロジェクト計画書を作成するものとします。
(計画期間:1のプロジェクトは3年間、2・3のプロジェクトは5年間)
1.事業実施主体((1)のうち、1に該当する者。)が県産農林水産物を原材料として使用する加工品の製造加工に取り組むプロジ
 ェクト
2.事業実施主体((1)のうち、2・3に該当する者。)が自らの6次産業化に取り組むプロジェクト
3.事業実施主体((1)のうち、1に該当する者を除く。)が地域の6次産業化(地域の農林漁業者が利活用できる6次産業化拠点
 施設(直売所、加工所等)における機械等の導入)に取り組むプロジェクト

【プロジェクト】
(1)食品製造業者の取組み
ア 農林水産業を起点とした産出額が増加すること
イ 県産農林水産物の使用量(重量又は価格)が増加すること
ウ 県産農林水産物の使用割合(重量又は価格)が現在より10ポイント以上増加、又は新たに導入される設備等で使用する県産農
  林水産物の使用割合(重量又は価格)が50%以上増加すること
エ 県内農林漁業者等との取引を拡大すること
オ 1.5名(375日/年)以上の雇用を拡大すること
カ 独自目標として、少なくとも1つ以上は数値目標を設定すること
(2)農林漁業者自らの6次産業化の取組み及び地域の6次産業化の取組み
ア 産出額が現状の2倍以上増加すること
イ 独自目標として、少なくとも1つ以上は数値目標を設定するとともに、地域の6次産業化に取り組む場合には、地域の農林漁業
 者の施設の利活用に関する目標を設定すること
ウ 1.5名(375日/年)以上の雇用を拡大すること
 地域の6次産業化の取組みにあっては、地域の6次産業化ネットワークが構築されていること

【補助対象事業】
(1)県内食品製造業者が県産農林水産物の利用拡大のために行う食品加工機械等の導入
(2)農林漁業者自らの6次産業化の取組みに必要な機械等の導入
(3)地域の農林漁業者が利活用できる6次産業化拠点施設(直売所、加工所等)で使用する機械等の導入

【補助対象経費・補助率】
(1)補助対象経費
 補助金の交付の対象となる経費は、プロジェクトの目標の実現に直接的に必要な事業であって、事業実施計画に基づく事業に要
 する経費とします。ただし、機械等の単なる更新に係る費用は対象外となります。上限額は次のとおりです。
1.食品製造業者が取り組むプロジェクト:3,000万円
2.自らの6次産業化に取り組むプロジェクト:3,000万円
3.地域の6次産業化に取り組むプロジェクト:4,000万円
(2)補助率
1.食品製造業者が取り組むプロジェクト県:3分の1以内
2.自らの6次産業化に取り組むプロジェクト県:3分の1以内
3.地域の6次産業化に取り組むプロジェクト県:4分の1以内、市町村:12分の1以上

【応募方法】
(1)募集期間
令和3年4月30日(金曜日)~令和3年6月7日(月曜日)県総合支庁必着
 各市町村の受付期間については、各市町村の所管課にお問い合わせください。
(2)応募に必要な書類
プロジェクト計画書及びその添付書類
食品製造業者が取り組むプロジェクト
プロジェクト計画書(実施要領別記様式第1号)、事業実施計画書(実施要領別記様式第6号)
自らの6次産業化に取り組むプロジェクト
プロジェクト計画書(実施要領別記様式第2号)、事業実施計画書(実施要領別記様式第6号)
地域の6次産業化に取り組むプロジェクト
プロジェクト計画書(実施要領別記様式第3号)、事業実施計画書(実施要領別記様式第6号)
(3)提出先
 応募者は、事業を実施する地区の市町村にプロジェクト計画書を提出してください。提出されたプロジェクト計画書は、市町村長が意見書を付して、上記の期間内に所管の総合支庁に提出することになります。
各総合支庁の問い合わせ先については、募集チラシをご参照ください。

【実施要綱等各種様式】
・公募要領(PDF)
・募集チラシ(PDF)
・山形のうまいもの創造支援事業実施要綱(PDF)
・山形のうまいもの創造支援事業実施要領(PDF)
・プロジェクト計画書様式(ワード)
・プロジェクト計画書別記様式第1号の2・3(エクセル)
・補助金交付要綱(PDF)
・補助金交付要綱様式(ワード)

【お問合せ先】
山形県 農林水産部 6次産業推進課
〒990-8570 山形市松波二丁目8-1
TEL:023-630-3031 FAX:023-630-2431
2021.05.18:cluster:[お知らせ]

食品衛生法が改正され、食品営業許可・届出制度が変わります!

・リーフレット(PDF)
・HACCPチラシ(PDF)
・令和3年6月1日から食品営業許可・届出制度が変わります!(PDF)

 食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、平成30年に食品衛生法が改正され、周知や経過措置の期間が終了し、令和3年6月1日から完全実施になります。


○詳細は、山形県庁のホームページをご覧ください。
2021.05.18:cluster:[お知らせ]

【募集】令和3年度山形県生産基盤強化事業について(食品製造業対象)

 山形県では、山形大学国際事業化研究センターのインストラクターを派遣して、製造業の経営革新・生産革新を支援する事業を実施します。

 新事業等により見直しが必要となったビジネスモデルの診断や、製造現場での具体的な指導を行い、リードタイム大幅短縮を実現し、お客様満足向上による収益拡大を目指します。

 食品製造業の人手不足の解消に向けた指導の実績もある本事業について詳しく知りたい方は、お気軽に、山形大学国際事業化研究センターにご相談ください。

【対象者】
 山形県内の製造業で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業の多角化や新事業への取り組みを実施もしくは検討していること。

【活動内容】
 インストラクターが企業を訪問し、経営問診やVSM(バリューストリームマッピング)を活用したビジネスモデル診断を行い、改善策を提案いたします。
 山形大学メソッド(リーン方式による改善手法)によりリードタイム大幅短縮を実現し、お客様満足向上による収益拡大を目指します。更に、企業体質の強化、従業員の満足度向上を通して地域産業の活性化を目指します。
 約8ヵ月間で現場診断5回、改善指導3回程度を実施します。

【指導料】
 20,000円/1回4時間
 ※インストラクター交通費、その他管理費等については別途ご負担をお願いいたします。
  山形県の補助により、指導料と交通費の企業負担が軽減(半額)されています。

【募集期間】
 令和3年5月6日 (木) より受付開始
 ※応募企業が予定数に達し次第、募集を終了します。

【申込書(インストラクター派遣提案書)等】
 詳細につきましては、山形大学ホームページをご覧ください。

◇ チラシ(PDF)

【問合せ先】
山形大学 国際事業化研究センター
TEL:0238-26-3601
Eメール:si-info@yz.yamagata-u.ac.jp
2021.05.17:cluster:[お知らせ]

新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その36)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は新規感染者数が全国ベースで高止まりするなど、引続き厳しい状況にあります。
 群馬県、石川県、岡山県、広島県及び熊本県では新規感染者数の増加や、医療提供体制のひっ迫が懸念されたことから、政府は 5 月 14 日(金)の朝に「新型インフルエンザ等対策有識者会議 基本的対処方針分科会(第 6 回)」(尾身茂会長)に5県をまん延防止等重点区域に追加する基本的対処方針の変更案を諮りました。
 しかし、分科会から北海道、岡山県、広島県については、より厳しい対応が必要との指摘があり、異例の事態でしたが再諮問案として、3 道県については、緊急事態宣言の実施区域とすること、群馬県、石川県、熊本県をまん延防止等重点措置の実施区域に追加すること等を内容とする基本的対処方針の改正案を諮り、了承されました。
 政府は同日夕刻、「第 64 回新型コロナウイルス感染症対策本部」を開催し、上記の実施区域の変更を内容とする緊急事態宣言とまん延防止等重点措置に関する公示を改正することを決定しました。なお、期間については、新しく緊急事態宣言に追加される北海道、岡山県及び広島県については 5 月 16 日から31 日まで、まん延防止等重点措置に追加する群馬県、3県については6月 13 日まで、それ以外は 5 月 31 日までとなります。
 今回は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の変更、基本的対処方針の変更等について紹介いたします。
 また、基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について内閣官房から事務連絡が二度発出されていますので紹介します。
 なお、前回の情報でお知らせしたように、基本的対処方針で在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数 7 割削減の実施状況の事業者による積極的な公表が求められています。内閣官房から各省庁に対し、具体的な公表方法等について所管団体に周知する旨の事務連絡が 12 日で発出され、これを受けた農林水産省の大臣官房からも同じ内容の事務連絡が各所管団体の窓口課に発 出され、食品産業センターにも 14 日に連絡がありましたので、紹介いたします。
 
○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No37」をご覧ください。
2021.05.17:cluster:[お知らせ]