第 56 回スーパーマーケット・トレードショー 2022 山形県ブースの出展にあたり、出展事業者の営業力向上を図るとともに、成約向上につなげるため研修事業を実施します。
実施にあたり、受託事業者を企画提案方式で選定することとしましたので、次のとおり企画提案を募集します。
New《 企画提案書作成等に関する質問及び回答 》
・質問及び回答( 8 月 2 0 日時点)
【業務名】
第 56 回スーパーマーケット・トレードショー 2022 山形県ブース出展事業者研修実施業務
【業務概要】
委託契約期間:契約締結の日から令和4年3月 31 日まで
実施内容: 業務仕様書(企画提案用)のとおり
【提案上限額】
1,000 千円( 消費税及び地方消費税相当額を含む。)
【提出期限】
参加申込書: 令和3 年 8 月 23 日(月) 17 時必着
企画提案書等: 令和3 年 8 月 30 日(月 )17 時必着
【提出場所】
やまがた食産業クラスター協議会
(〒990-0041 山形市緑町一丁目9番 30 号 緑町会館3階)
【提出方法】
郵送または持参 (提出期限厳守)
【審査方法】
審査は本協議会が組織する審査会が行い、企画提案書による書類審査を実施し、契約候補者を選定します。
【その他】
詳細につきましては、下記をご覧ください。
・企画提案募集要領 《 PDF 》
・業務仕様書(企画提案用)《PDF》
・質問書(様式第1)《Word》
・参加申込書(様式第2)《Word》
・会社概要及び類似事業受注実績(様式第3)《Word》
・企画提案書(様式第4)《Word》
【問合せ先】
やまがた食産業クラスター協議会 髙橋 郁郎
TEL:023-679-5081
FAX:023-679-5082
Mail:food4@y-cluster.jp
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【募集】第 56 回スーパーマーケット・トレードショー 2022 山形県ブース出展事業者研修実施業務委託に係る企画提案の募集について
2021.08.25:cluster:[お知らせ]
令和3年度山形のうまいもの創造支援事業(2次募集)について
本県の優れた農林水産物や地域資源等を活用した商品開発やサービス等の継続的な創出により、農林水産業を起点とする新たな食産業の振興を図るため、農林漁業者自ら又は直売所や加工所を核とした地域の6次産業化、さらに農林漁業者と連携した食品製造業者の新商品開発及び事業規模拡大の取組みに必要な機械等の導入を支援します。
【応募の要件】
(1)応募資格
本事業に応募できる者は、次のいずれかに該当する者とします。
1.県内に主たる事業所を有する食品製造業者(食品製造業を営もうとする者を含む。)
2.農業者、森林所有者又は漁業者(以下「生産者」という。)
3.生産者が主体となって構成され、生産者が代表者である組織
4.農業協同組合
5.森林組合等林業事業体
6.漁業協同組合又は漁業生産組合
7.4~6までに掲げる者のいずれかが主たる出資者である法人
8.市町村
9.市町村が主たる出資者である法人
(2)応募要件
本事業を実施しようとする者は、次のいずれかのプロジェクト計画書を作成するものとします。
(計画期間:1のプロジェクトは3年間、2・3のプロジェクトは5年間)
1.事業実施主体((1)のうち、1に該当する者。)が県産農林水産物を原材料として使用する加工品の製造加工に取り組む
プロジェクト
2.事業実施主体((1)のうち、2・3に該当する者。)が自らの6次産業化に取り組むプロジェクト
3.事業実施主体((1)のうち、1に該当する者を除く。)が地域の6次産業化(地域の農林漁業者が利活用できる6次産業化
拠点施設(直売所、加工所等)における機械等の導入)に取り組むプロジェクト
【プロジェクト】
(1)食品製造業者の取組み
ア 農林水産業を起点とした産出額が増加すること
イ 県産農林水産物の使用量(重量又は価格)が増加すること
ウ 県産農林水産物の使用割合(重量又は価格)が現在より10ポイント以上増加、又は新たに導入される設備等で使用する
県産農林水産物の使用割合(重量又は価格)が50%以上増加すること
エ 県内農林漁業者等との取引を拡大すること
オ 1.5名(375日/年)以上の雇用を拡大すること
カ 独自目標として、少なくとも1つ以上は数値目標を設定すること
(2)農林漁業者自らの6次産業化の取組み及び地域の6次産業化の取組み
ア 産出額が現状の2倍以上増加すること
イ 独自目標として、少なくとも1つ以上は数値目標を設定するとともに、地域の6次産業化に取り組む場合には、地域の農林
漁業者の施設の利活用に関する目標を設定すること
ウ 1.5名(375日/年)以上の雇用を拡大すること
地域の6次産業化の取組みにあっては、地域の6次産業化ネットワークが構築されていること
【補助対象事業】
(1)県内食品製造業者が県産農林水産物の利用拡大のために行う食品加工機械等の導入
(2)農林漁業者自らの6次産業化の取組みに必要な機械等の導入
(3)地域の農林漁業者が利活用できる6次産業化拠点施設(直売所、加工所等)で使用する機械等の導入
【補助対象経費・補助率】
(1)補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、プロジェクトの目標の実現に直接的に必要な事業であって、事業実施計画に基づく事業に要
する経費とします。ただし、機械等の単なる更新に係る費用は対象外となります。上限額は次のとおりです。
1.食品製造業者が取り組むプロジェクト:3,000万円
2.自らの6次産業化に取り組むプロジェクト:3,000万円
3.地域の6次産業化に取り組むプロジェクト:4,000万円
(2)補助率
1.食品製造業者が取り組むプロジェクト県:3分の1以内
2.自らの6次産業化に取り組むプロジェクト県:3分の1以内
3.地域の6次産業化に取り組むプロジェクト県:4分の1以内、市町村:12分の1以上
【応募方法】
(1)募集期間
令和3年8月16日(月曜日)~令和3年9月30日(木曜日)県総合支庁必着
各市町村の受付期間については、各市町村の所管課にお問い合わせください。
(2)応募に必要な書類
プロジェクト計画書及びその添付書類
食品製造業者が取り組むプロジェクト
プロジェクト計画書(実施要領別記様式第1号)、事業実施計画書(実施要領別記様式第6号)
自らの6次産業化に取り組むプロジェクト
プロジェクト計画書(実施要領別記様式第2号)、事業実施計画書(実施要領別記様式第6号)
地域の6次産業化に取り組むプロジェクト
プロジェクト計画書(実施要領別記様式第3号)、事業実施計画書(実施要領別記様式第6号)
(3)提出先
応募者は、事業を実施する地区の市町村にプロジェクト計画書を提出してください。提出されたプロジェクト計画書は、市町村長が意見書を付して、上記の期間内に所管の総合支庁に提出することになります。
各総合支庁の問い合わせ先については、募集チラシをご参照ください。
【実施要綱等各種様式】
・公募要領(PDF)
・募集チラシ(PDF)
・山形のうまいもの創造支援事業実施要綱(PDF)
・山形のうまいもの創造支援事業実施要領(PDF)
・プロジェクト計画書様式(ワード)
・プロジェクト計画書別記様式第1号の2・3(エクセル)
・補助金交付要綱(PDF)
・補助金交付要綱様式(ワード)
【お問合せ先】
山形県 農林水産部 6次産業推進課
〒990-8570 山形市松波二丁目8-1
TEL:023-630-3031 FAX:023-630-2431
【応募の要件】
(1)応募資格
本事業に応募できる者は、次のいずれかに該当する者とします。
1.県内に主たる事業所を有する食品製造業者(食品製造業を営もうとする者を含む。)
2.農業者、森林所有者又は漁業者(以下「生産者」という。)
3.生産者が主体となって構成され、生産者が代表者である組織
4.農業協同組合
5.森林組合等林業事業体
6.漁業協同組合又は漁業生産組合
7.4~6までに掲げる者のいずれかが主たる出資者である法人
8.市町村
9.市町村が主たる出資者である法人
(2)応募要件
本事業を実施しようとする者は、次のいずれかのプロジェクト計画書を作成するものとします。
(計画期間:1のプロジェクトは3年間、2・3のプロジェクトは5年間)
1.事業実施主体((1)のうち、1に該当する者。)が県産農林水産物を原材料として使用する加工品の製造加工に取り組む
プロジェクト
2.事業実施主体((1)のうち、2・3に該当する者。)が自らの6次産業化に取り組むプロジェクト
3.事業実施主体((1)のうち、1に該当する者を除く。)が地域の6次産業化(地域の農林漁業者が利活用できる6次産業化
拠点施設(直売所、加工所等)における機械等の導入)に取り組むプロジェクト
【プロジェクト】
(1)食品製造業者の取組み
ア 農林水産業を起点とした産出額が増加すること
イ 県産農林水産物の使用量(重量又は価格)が増加すること
ウ 県産農林水産物の使用割合(重量又は価格)が現在より10ポイント以上増加、又は新たに導入される設備等で使用する
県産農林水産物の使用割合(重量又は価格)が50%以上増加すること
エ 県内農林漁業者等との取引を拡大すること
オ 1.5名(375日/年)以上の雇用を拡大すること
カ 独自目標として、少なくとも1つ以上は数値目標を設定すること
(2)農林漁業者自らの6次産業化の取組み及び地域の6次産業化の取組み
ア 産出額が現状の2倍以上増加すること
イ 独自目標として、少なくとも1つ以上は数値目標を設定するとともに、地域の6次産業化に取り組む場合には、地域の農林
漁業者の施設の利活用に関する目標を設定すること
ウ 1.5名(375日/年)以上の雇用を拡大すること
地域の6次産業化の取組みにあっては、地域の6次産業化ネットワークが構築されていること
【補助対象事業】
(1)県内食品製造業者が県産農林水産物の利用拡大のために行う食品加工機械等の導入
(2)農林漁業者自らの6次産業化の取組みに必要な機械等の導入
(3)地域の農林漁業者が利活用できる6次産業化拠点施設(直売所、加工所等)で使用する機械等の導入
【補助対象経費・補助率】
(1)補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、プロジェクトの目標の実現に直接的に必要な事業であって、事業実施計画に基づく事業に要
する経費とします。ただし、機械等の単なる更新に係る費用は対象外となります。上限額は次のとおりです。
1.食品製造業者が取り組むプロジェクト:3,000万円
2.自らの6次産業化に取り組むプロジェクト:3,000万円
3.地域の6次産業化に取り組むプロジェクト:4,000万円
(2)補助率
1.食品製造業者が取り組むプロジェクト県:3分の1以内
2.自らの6次産業化に取り組むプロジェクト県:3分の1以内
3.地域の6次産業化に取り組むプロジェクト県:4分の1以内、市町村:12分の1以上
【応募方法】
(1)募集期間
令和3年8月16日(月曜日)~令和3年9月30日(木曜日)県総合支庁必着
各市町村の受付期間については、各市町村の所管課にお問い合わせください。
(2)応募に必要な書類
プロジェクト計画書及びその添付書類
食品製造業者が取り組むプロジェクト
プロジェクト計画書(実施要領別記様式第1号)、事業実施計画書(実施要領別記様式第6号)
自らの6次産業化に取り組むプロジェクト
プロジェクト計画書(実施要領別記様式第2号)、事業実施計画書(実施要領別記様式第6号)
地域の6次産業化に取り組むプロジェクト
プロジェクト計画書(実施要領別記様式第3号)、事業実施計画書(実施要領別記様式第6号)
(3)提出先
応募者は、事業を実施する地区の市町村にプロジェクト計画書を提出してください。提出されたプロジェクト計画書は、市町村長が意見書を付して、上記の期間内に所管の総合支庁に提出することになります。
各総合支庁の問い合わせ先については、募集チラシをご参照ください。
【実施要綱等各種様式】
・公募要領(PDF)
・募集チラシ(PDF)
・山形のうまいもの創造支援事業実施要綱(PDF)
・山形のうまいもの創造支援事業実施要領(PDF)
・プロジェクト計画書様式(ワード)
・プロジェクト計画書別記様式第1号の2・3(エクセル)
・補助金交付要綱(PDF)
・補助金交付要綱様式(ワード)
【お問合せ先】
山形県 農林水産部 6次産業推進課
〒990-8570 山形市松波二丁目8-1
TEL:023-630-3031 FAX:023-630-2431
2021.08.19:cluster:[お知らせ]
新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その43)
感染力の極めて強いデルタ株が世界中で猛威を振るい、日本でも 、全国の感染者が 8 月 13 日には 2 万人を突破するなど、これ までに経験のない感染拡大が続いています。重症者数も急激に増加し、首都圏を中心に、医療体制は非常に厳しい状況となっています。
こうした中、8 月 1 7 日、 政府は午前中に 「 新型インフルエンザ等対策推進会議 基本的対処方針 分科会 (第 1 4 回)」 (尾身茂会長)に 、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県の 7 府県をまん延防止等重点措置の区域から緊急事態宣言の区域に移行すること、また、まん延防止等重点措置の区域に新たに宮城県、山梨県、富山県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、鹿児島県の 10 県を 追加し、緊急事態措置、まん延防止等重点措置ともに、期間を 9 月 12 日までとすること等を内容とする基本的対処方針の変更案を諮り、了承されました。
これを受け、政府は、「第 7 3 回 新型コロナウイルス感染症対策本部 」 を開催し、 緊急事態宣言の期間延長及び区域変更 、まん延防止等重点措置に関する公示の改正と基本的対処方針の改正等を決定しました。
緊急事態宣言区域 は 東京都 、埼玉県 、千葉県、神奈川県 、大阪府及び沖縄県の 6 都府県が継続され 、新たにまん延防止等重点措置から移行した茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県の 7 府県 が追加され、13都府県になりました。
また、まん延防止等重点措置区域は北海道、福島県、石川県、愛知県、滋賀県及び熊本県の6道県が継続され、新たに宮城県、山梨県、富山県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県の 10 県 が追加 され 、16 道県となり ました。
期間は緊急事態宣言、まん延防止等重点措置いずれも 9 月 1 2 日 まで(新たに移行、追加される地域は 20 日から適用とされました。
今回は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の変更、変基本的対処方針の変更等についてに紹介いたします。
○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No45」をご覧ください。
こうした中、8 月 1 7 日、 政府は午前中に 「 新型インフルエンザ等対策推進会議 基本的対処方針 分科会 (第 1 4 回)」 (尾身茂会長)に 、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県の 7 府県をまん延防止等重点措置の区域から緊急事態宣言の区域に移行すること、また、まん延防止等重点措置の区域に新たに宮城県、山梨県、富山県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、鹿児島県の 10 県を 追加し、緊急事態措置、まん延防止等重点措置ともに、期間を 9 月 12 日までとすること等を内容とする基本的対処方針の変更案を諮り、了承されました。
これを受け、政府は、「第 7 3 回 新型コロナウイルス感染症対策本部 」 を開催し、 緊急事態宣言の期間延長及び区域変更 、まん延防止等重点措置に関する公示の改正と基本的対処方針の改正等を決定しました。
緊急事態宣言区域 は 東京都 、埼玉県 、千葉県、神奈川県 、大阪府及び沖縄県の 6 都府県が継続され 、新たにまん延防止等重点措置から移行した茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県の 7 府県 が追加され、13都府県になりました。
また、まん延防止等重点措置区域は北海道、福島県、石川県、愛知県、滋賀県及び熊本県の6道県が継続され、新たに宮城県、山梨県、富山県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県の 10 県 が追加 され 、16 道県となり ました。
期間は緊急事態宣言、まん延防止等重点措置いずれも 9 月 1 2 日 まで(新たに移行、追加される地域は 20 日から適用とされました。
今回は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の変更、変基本的対処方針の変更等についてに紹介いたします。
○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No45」をご覧ください。
2021.08.19:cluster:[お知らせ]
新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その42)
新型コロナウイルス感染症については、 東京に緊急事態宣言が適用された 7月 12 日以降も感染拡大が続き、 27 日以降は首都圏や大阪などにおいて、これまでにない急激なスピードで感染が拡大しています。 感染力の強いデルタ株への置き換わりが急速に進んでおり、このまま感染者数の増加が止まらなければ、重症者数も更に増加し、病床のひっ迫が進む可能性があります。
こうした中、 政府は 「 新型インフルエンザ等対策 推進会議 基本的対処方針 分科会 (第 12 回)」 (尾身茂会長)に 、 埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府を緊急事態措置の 区域に、北海道、石川県、京都府、兵庫県、福岡県をまん延防止等重点措置の区域に追加し、期間を 8 月 31 日 までにすること等を内容とする基本的対処方針の変更案を諮り、了承されました。
これを受け、政府は、「第 7 1 回 新型コロナウイルス感染症対策本部 」 を開催し、緊急事態宣言の期間延長及び区域変更 、まん延防止等重点措置に関する公示の改正と基本的対処方針の改正等を決定しました。緊急事態宣言区域は東京都と沖縄県に加え埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府がまん延防止等重点措置区域から移行しました。まん延防止等重点措置区域は、移行した府県が外れ、北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県が新たに追加されました。期間はいずれも 8 月 31 日 までとされました。
今回は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の変更 、基本的対処方針の変更等について紹介いたします 。
○詳細は、新型コロナウイルス感染症に関する情報 No43」をご覧ください。
こうした中、 政府は 「 新型インフルエンザ等対策 推進会議 基本的対処方針 分科会 (第 12 回)」 (尾身茂会長)に 、 埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府を緊急事態措置の 区域に、北海道、石川県、京都府、兵庫県、福岡県をまん延防止等重点措置の区域に追加し、期間を 8 月 31 日 までにすること等を内容とする基本的対処方針の変更案を諮り、了承されました。
これを受け、政府は、「第 7 1 回 新型コロナウイルス感染症対策本部 」 を開催し、緊急事態宣言の期間延長及び区域変更 、まん延防止等重点措置に関する公示の改正と基本的対処方針の改正等を決定しました。緊急事態宣言区域は東京都と沖縄県に加え埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府がまん延防止等重点措置区域から移行しました。まん延防止等重点措置区域は、移行した府県が外れ、北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県が新たに追加されました。期間はいずれも 8 月 31 日 までとされました。
今回は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の変更 、基本的対処方針の変更等について紹介いたします 。
○詳細は、新型コロナウイルス感染症に関する情報 No43」をご覧ください。
2021.08.10:cluster:[お知らせ]
新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その41)
新型コロナウイルス感染症については、全国の新規感染者数が増加傾向に転じ、東京を中心とする首都圏では、増加が続いており、感染の再拡大が強く懸念される状況です。一方で、お盆や夏季休暇等による人流の増加やデルタ型変異ウイルスの拡大も懸念されます。
こうした中、政府は「新型インフルエンザ等対策推進会議 基本的対処方針分科会(第 11 回)」(尾身茂会長)に、東京を再び緊急事態宣言地域に指定し、期間を 8 月 22 日までとすること等を内容とする基本的対処方針の変更案を諮り、了承されました。
これを受け、「第 70 回新型コロナウイルス感染症対策本部」を開催し、緊急事態宣言の期間延長及び区域変更、まん延防止等重点措置に関する公示の改正と基本的対処方針の改正等を決定しました。
緊急事態宣言区域は東京都と沖縄県、まん延防止等重点措置区域は埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府の 1 府 3 県となり、期間はいずれも 8 月 22 日までとされました。北海道、愛知県、京都府、兵庫県及び福岡県については、まん延防止等重点措置の区域から外れました。
今回は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の変更、基本的対処方針の変更等について紹介いたします。
○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No42」をご覧ください。
こうした中、政府は「新型インフルエンザ等対策推進会議 基本的対処方針分科会(第 11 回)」(尾身茂会長)に、東京を再び緊急事態宣言地域に指定し、期間を 8 月 22 日までとすること等を内容とする基本的対処方針の変更案を諮り、了承されました。
これを受け、「第 70 回新型コロナウイルス感染症対策本部」を開催し、緊急事態宣言の期間延長及び区域変更、まん延防止等重点措置に関する公示の改正と基本的対処方針の改正等を決定しました。
緊急事態宣言区域は東京都と沖縄県、まん延防止等重点措置区域は埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府の 1 府 3 県となり、期間はいずれも 8 月 22 日までとされました。北海道、愛知県、京都府、兵庫県及び福岡県については、まん延防止等重点措置の区域から外れました。
今回は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の変更、基本的対処方針の変更等について紹介いたします。
○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No42」をご覧ください。
2021.07.12:cluster:[お知らせ]