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令和3年6月1日より食品営業許可・届出制度が変わります!

 令和3年6月1日から食品営業許可・届出制度が変わります!


「R3.6.1から食品営業許可・届出制度が変わります」
「R3.6.1から営業届出が必要になる場合があります」
「HACCPチラシ」


 食品衛生法が改正され、これまでの「食品営業許可制度」が大幅に見直されます。
 また、許可対象以外のほとんどの食品事業所は「食品営業届出」が必要になります。
 


2021.03.15:cluster:[お知らせ]

新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その26)

 政府は、3 月 5 日(金)の 7 時から 8 時 30 分にかけて開催さ れた「新型インフルエンザ等対策有識者会議 基本的対処方針等諮問委員会」 (尾身茂会長)に 1 都 3 県の緊急事態宣言を 3 月 21 日まで2週間延長するこ とやそれに伴う基本的対処方針の変更等について諮問し、了承されました。
 これを受け、「第 57 回新型コロナウイルス感染症対策本部」が 20 時から 20時 20 分にかけて首相官邸で開催され、1 都 3 県に発令されている緊急事態宣 言について、3 月 21 日(日)まで 2 週間の期間延長をし、飲食店の時間短縮 を始めとするこれまでの対策を各自治体と連携し徹底していくとともに、そ れ以外の地域についても、緊張感を緩めることなく、感染防止策を続けること とされました。
 今回は新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長や新型コロナウ イルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について紹介いたします。

○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No27」をご覧ください。
2021.03.09:cluster:[お知らせ]

新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その25)

 2 月 26 日(金)に開催された「新型インフルエンザ等対策有識者会議 基本的対処方針等諮問委員会」(尾身茂会長)に岐阜県、愛知県、京都府、大阪 府、兵庫県及び福岡県の 6 府県について緊急事態宣言の対象区域から 2 月 28 日をもって解除すること等を諮問し、了承されました。
 これを受け、「第 56 回新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、10 都府県に発令されている緊急事態宣言について、 上記 6 府県については 2 月 28 日をもって対象区域から解除すること、埼玉 県、千葉県、東京都及び神奈川県については、宣言の期限である 3 月 7 日に 向けて、飲食店の時間短縮を始めとするこれまでの対策を一層徹底することとされました。
 また、年末以来 17 都府県で確認されている変異株が短時間で検出できる新たな検査の方法を全ての都道府県で実施し、国内の監視体制を強化し、引き続 き十分に警戒することとされました。
 今回は新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更や新型コロナウ イルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について紹介いたします。

○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No26」をご覧ください。
2021.03.01:cluster:[お知らせ]

「コロナ禍における中堅・中小企業の高度外国人材活用」 ウェビナーのご案内

 ジェトロ(日本貿易振興機構)は、政府関係省庁の連携の下で、日本における高度外国人 材の定着と活躍を推進する「高度外国人材活躍推進プラットフォーム」を運営していま す。
 この度、ジェトロより、標記ウェビナーの案内がありましたのでご連絡いたします。本ウ ェビナーは、コロナ禍における高度外国人材活用を支援する最新の関連施策を紹介すると 共に、見通しの利かない時期ながらも自社ビジネスを進化させるため積極的に高度外国人 材の活用を進めている企業の事例を紹介する内容となっています。
 外国人留学生等の高度外国人材の活用にご関心をお持ちの企業等におかれましては、本ウ ェビナーをご活用ください。

【配信日時】 2021 年 3 月 11 日(木)14 時 00 分~16 時 00 分

【場  所】 YouTube にてライブ配信

【 参 加 費 】  無料

【プログラム】
開会挨拶
 日本貿易振興機構(ジェトロ)理事 星野芳隆 氏
講演「コロナ禍の企業動向とプラットフォームの取り組み」
 日本貿易振興機構(ジェトロ)国際ビジネス人材課長 河野敬 氏
企業事例~「コロナ禍でも高度外国人材の活用を進める理由」
 ・アラウンド・ザ・ワールド株式会社 永井あき 代表取締役
 ・株式会社スタッフス 白木孝明 常務取締役

「外国人雇用の現状と取組」
厚生労働省

「コロナ禍の外国人出入国在留管理」
 出入国在留管理庁

「外国人留学生の就職促進について」
 文部科学省

「職場における外国籍社員との効果的なコミュニケーション実現に向けた取組」
 経済産業省

「外国人在留支援センター(FRESC)のご紹介」
 外国人在留支援センター(FRESC)

【申し込み締切】
2021 年 3 月 11 日(木)12 時 00 分

【詳細・お申込み】
http://www.jetro.go.jp/events/bdd/d457da4690c34785.html
(お申込みされた方に、主催者から視聴ページの URL が送信されます。)

【お問い合わせ先】
ジェトロ国際ビジネス人材課 高度外国人材班(担当:梅木、園田)
メール:OpenforProfessionals@jetro.go.jp
高度外国人材活躍推進ポータル:https://www.jetro.go.jp/hrportal/
2021.03.01:cluster:[お知らせ]

EU向け混合食品の対象となる食品の追加等について

 2021年4月21日よりEUに輸出する「混合食品」に対して導入される規制について、
(1)規制の対象となる食品のCNコード
(2)自己宣誓書の通関時の確認が免除となる食品のCNコードが追加
上記の情報が、EUから得られました。


対象食品リストの情報を更新しましたので、
【農林水産省ホームページ(EUにおける新たな混合食品規制への対応について)】
をご参照ください。

【更新箇所】
上記ホームページに掲載している「混合食品規制の概要」及び「混合食品規制に関するQA」を更新しました。
混合食品規制の概要 : 4、5、7、8ページを更新
混合食品規制に関するQA : 問2、7を更新


 混合食品(Composite product)は動物由来加工製品(Processed products of animal origin)と植物由来製品(Products of plant origin)の両方を含む食品と定義されており、つゆやマヨネーズなどの調味料類や、菓子類などの加工食品が該当すると考えられます(ソーセージやかまぼこ等の畜水産物を主原料とした加工食品は混合食品に含まれません)。
 農林水産省は、日本からの混合食品の輸出が停滞しないよう、事業者の皆様が規制に対応するために必要な規制の内容に関する情報の提供、施設整備等の支援や証明書発行体制の整備を進めています。

(参考)新たな混合食品規制の概要
 EU では、動物由来加工製品(Processed products of animal origin)と植物由来製品(Products of plant origin)の両方を含む食品を混合食品(Composite product)と定義し、独自の規制を設けています。
 現在、輸出にあたり一部の混合食品については、含有する動物性加工原料がEU認定施設由来であることの証明が免除されています。しかしながら、2021年4月21日から施行される予定の新規則(Commission delegated regulation(EU)2019/625)では、混合食品を輸出する際に、動物性加工原料がEU 域内外の認定施設由来であること等を証明するために公的機関が発行する公的証明書(Official Certificate)又は事業者による自己宣誓書(Private Attestation)の添付が必要となります。当該混合食品が以下の(1)及び(2)の条件に当てはまる場合は公的証明書、(3)の条件に当てはまる場合は自己宣誓書が必要になります。
 なお、混合食品を製造する施設については、EU 認定の取得は必要ありませんが、HACCPに沿った衛生管理が必要です。
(1) 温度管理が必要なもの
(2) 温度管理が不要かつ原材料に肉製品を含むもの
(3) 温度管理が不要かつ原材料として肉製品以外の動物由来加工製品(乳、卵、水産製品等)を含むもの

【お問い合わせ先】
農林水産省食料産業局輸出先国規制対策課
電話番号:03-3502-8111(内線 4359)
2021.02.26:cluster:[お知らせ]