長井市役所、県弁護士会、NPO、長井市社会福祉協議会などで実施される相談日
情報です。
※日程等の変更がある場合がございますので、事前に「お問い合わせ先」への
確認をお願い致します。
マスク等の着用へのご協力をお願いします。
心配ごと相談(無料・要予約・事前に電話でお問合せください)
日時:8月29日(木) 9:00~16:30
場所:長井市老人福祉センター
お問い合わせ先:長井市社会福祉協議会 TEL0238-88-3711
不登校・ひきこもり 相談会
※予約をしていなくても相談は可能ですが、予約が無い場合お待たせする時間が長くなる
可能性があります。
※電話、メール等を使用したオンライン相談の対応可。オンライン相談については、一度
電話かメールにてお問合せください。
日時:8月8日(木) 13:00~16:00
場所:長井市老人福祉センター
お問い合わせ先:特定非営利活動法人 から・ころセンター TEL0238-21-6436
弁護士相談(無料・要予約・事前に電話でお問合せください)
日時:8月21日(水) 10:00~15:10
場所:長井市役所市民相談センター
お問い合わせ先:長井市役所市民相談センター TEL0238-82-8008
司法書士相談(無料・要予約・事前に電話でお問合せください)
日時:8月7日(水) 10:00~12:00
場所:長井市役所市民相談センター
お問い合わせ先:長井市役所市民相談センター TEL0238-82-8008
社会保険労務士相談(無料・要予約・事前に電話でお問合せください)
日時:8月20日(火) 10:00~12:00
場所:長井市役所市民相談センター
お問い合わせ先:長井市役所市民相談センター TEL0238-82-8008
※今回8月のみ第3となり、変更されますので、間違いのないよう、ご注意ください
人権相談(無料・事前に電話でお問合せください)
日時: 8月1日 (木) 10:00~12:00
場所:長井市役所市民相談センター
お問い合わせ先:長井市役所市民相談センター TEL0238-82-8008
行政書士相談(無料・事前に電話でお問合せください)
※交通事故相談も可
日時:8月27日(火)10:00~12:00
場所:長井市役所市民相談センター
お問い合わせ先:長井市役所市民相談センター TEL0238-82-8008
多重債務相談(無料・要予約)
※状況によって変更や中止の場合がございますので事前に電話で
お問合せください
日時:毎週火曜日 13:30~16:30
場所:米沢地区の弁護士事務所
お問い合わせ先:県弁護士会 TEL023-635-3648
長井市社会福祉協議会職員(令和7年4月採用)を募集します
長井市社会福祉協議会では、令和7年4月1日採用予定の職員を
募集します。
◆職 種
事務局職員〈正規採用〉
保育士〈正規採用〉
介護支援専門員〈正規採用〉
◆募集人員
各若干名
◆受験資格
〈事務局職員〉
平成2年4月2日以降に生まれ、学校教育法による大学(短大を含む)
または専門学校を卒業した者(令和7年3月までに卒業見込みの者
を含む)
〈保育士〉
平成2年4月2日以降に生まれ、学校教育法による大学(短大を含む)
または専門学校を卒業した者(令和7年3月までに卒業見込みの者
を含む)で、保育士資格を有する者又は令和7年3月31日までに
資格取得見込の者
〈介護支援専門員〉
昭和59年4月2日以降に生まれ、介護支援専門員の資格を有する者又
は令和7年3月31日までに取得見込の者
◆試験日
(第1次)令和6年9月29日(日)
(第2次)令和6年10月下旬
※2次試験の案内は、第1次試験合格者に通知します。
◆募集内容詳細
職員募集に関する詳細は、下記職員募集要項(PDF)をご覧ください。
令和6年度社会福祉法人長井市社会福祉協議会職員募集要項.PDF
◆受験申込方法
(1)受験申込 受付期間
令和6年8月2日(金)~8月30日(金)まで
・窓口での受付:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
・郵送での受付:令和6年8月30日(金)必着
(2)受験申込方法について
指定の採用試験受験申込書に必要事項を記入し、所定の欄に写真を
貼付し長井市社会福祉協議会事務局に提出してください。
(郵送で申込みの場合は、84円切手を貼付した返信用封筒を同封し、
郵送ください。令和6年8月30日(金)必着。)
(3)採用試験受験申込書の入手方法
①ホームページからダウンロードする場合
下記PDFをダウンロードし、ご利用ください。
職員採用試験受験申込書(事務局職員).PDF
職員採用試験受験申込書(保育職員).PDF
職員採用試験受験申込書(介護支援専門員).PDF
②郵送で請求する場合
84円切手を貼付した返信用封筒(長3号)を同封し長井市社会福
祉協議会宛に請求してください。
③直接長井市社会福祉協議会窓口で受け取る場合
長井市社会福祉協議会窓口で交付します。
午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
【書類提出・請求、お問合せ先】
993-0011 山形県長井市館町北6-19
長井市社会福祉協議会 職員採用担当
TEL 0238-88-3711
募集します。
◆職 種
事務局職員〈正規採用〉
保育士〈正規採用〉
介護支援専門員〈正規採用〉
◆募集人員
各若干名
◆受験資格
〈事務局職員〉
平成2年4月2日以降に生まれ、学校教育法による大学(短大を含む)
または専門学校を卒業した者(令和7年3月までに卒業見込みの者
を含む)
〈保育士〉
平成2年4月2日以降に生まれ、学校教育法による大学(短大を含む)
または専門学校を卒業した者(令和7年3月までに卒業見込みの者
を含む)で、保育士資格を有する者又は令和7年3月31日までに
資格取得見込の者
〈介護支援専門員〉
昭和59年4月2日以降に生まれ、介護支援専門員の資格を有する者又
は令和7年3月31日までに取得見込の者
◆試験日
(第1次)令和6年9月29日(日)
(第2次)令和6年10月下旬
※2次試験の案内は、第1次試験合格者に通知します。
◆募集内容詳細
職員募集に関する詳細は、下記職員募集要項(PDF)をご覧ください。
令和6年度社会福祉法人長井市社会福祉協議会職員募集要項.PDF
◆受験申込方法
(1)受験申込 受付期間
令和6年8月2日(金)~8月30日(金)まで
・窓口での受付:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
・郵送での受付:令和6年8月30日(金)必着
(2)受験申込方法について
指定の採用試験受験申込書に必要事項を記入し、所定の欄に写真を
貼付し長井市社会福祉協議会事務局に提出してください。
(郵送で申込みの場合は、84円切手を貼付した返信用封筒を同封し、
郵送ください。令和6年8月30日(金)必着。)
(3)採用試験受験申込書の入手方法
①ホームページからダウンロードする場合
下記PDFをダウンロードし、ご利用ください。
職員採用試験受験申込書(事務局職員).PDF
職員採用試験受験申込書(保育職員).PDF
職員採用試験受験申込書(介護支援専門員).PDF
②郵送で請求する場合
84円切手を貼付した返信用封筒(長3号)を同封し長井市社会福
祉協議会宛に請求してください。
③直接長井市社会福祉協議会窓口で受け取る場合
長井市社会福祉協議会窓口で交付します。
午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
【書類提出・請求、お問合せ先】
993-0011 山形県長井市館町北6-19
長井市社会福祉協議会 職員採用担当
TEL 0238-88-3711
社会福祉協議会とは(目次)
下記項目を選択してください
ホームページ「長井の福祉情報サイト|ながい福祉ランド」の各ページに
移動します(サイトに移動します)
(目次)
社会福祉協議会の役割
社会福祉協議会の目的と役割
社会福祉協議会の活動原則
地域福祉の推進
法人情報
法人情報
理念
定款・諸規程
役員名簿
組織機構図
個人情報保護の取扱い
財務諸表の公表
ホームページ「長井の福祉情報サイト|ながい福祉ランド」の各ページに
移動します(サイトに移動します)
(目次)
社会福祉協議会の役割
社会福祉協議会の目的と役割
社会福祉協議会の活動原則
地域福祉の推進
法人情報
法人情報
理念
定款・諸規程
役員名簿
組織機構図
個人情報保護の取扱い
財務諸表の公表
社会福祉協議会の目的と役割
社会福祉協議会は、社会福祉法(第109条)の中で「地域福祉の推進を図ることを目
的とする団体」と規定され、全国、都道府県・市区町村単位に設置される団体です。
社会福祉法≪抜粋≫
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第百九条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内
において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体
であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に
関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会
福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定
都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を
経営する者の過半数が参加するものとする。
1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4.前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必
要な事業
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的とする団体」と規定され、全国、都道府県・市区町村単位に設置される団体です。
社会福祉法≪抜粋≫
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第百九条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内
において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体
であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に
関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会
福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定
都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を
経営する者の過半数が参加するものとする。
1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4.前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必
要な事業
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社会福祉協議会の活動原則
社会福祉協議会は、地域に存在する福祉課題や法の制度では補うことのできない多様な
福祉ニーズに対し、住民が主体となって問題を解決し、その改善を図る為の活動をして
います。
市内各世帯が会員となり会費を納めていただき、地域の民生委員・児童委員、社会福祉
施設・社会福祉法人等の福祉関係者をはじめ、福祉団体・ボランティア・NPO・行政
等の連携、協力を得ながら「誰もが安心していきいきと暮らすことのできる福祉のまち
づくりを進める」ために活動しています。
社会福祉協議会の活動原則
1.住民ニーズ基本の原則
2.住民活動主体の原則
3.民間性の原則
4.公私協働の原則
5.専門性の原則
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福祉ニーズに対し、住民が主体となって問題を解決し、その改善を図る為の活動をして
います。
市内各世帯が会員となり会費を納めていただき、地域の民生委員・児童委員、社会福祉
施設・社会福祉法人等の福祉関係者をはじめ、福祉団体・ボランティア・NPO・行政
等の連携、協力を得ながら「誰もが安心していきいきと暮らすことのできる福祉のまち
づくりを進める」ために活動しています。
社会福祉協議会の活動原則
1.住民ニーズ基本の原則
2.住民活動主体の原則
3.民間性の原則
4.公私協働の原則
5.専門性の原則
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