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(目次)
社会福祉協議会の役割
社会福祉協議会の目的と役割
社会福祉協議会の活動原則
地域福祉の推進
法人情報
法人情報
理念
定款・諸規程
役員名簿
組織機構図
個人情報保護の取扱い
財務諸表の公表
HOME > 社会福祉協議会とは
社会福祉協議会の目的と役割
社会福祉協議会は、社会福祉法(第109条)の中で「地域福祉の推進を図ることを目
的とする団体」と規定され、全国、都道府県・市区町村単位に設置される団体です。
社会福祉法≪抜粋≫
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第百九条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内
において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体
であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に
関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会
福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定
都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を
経営する者の過半数が参加するものとする。
1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4.前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必
要な事業
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的とする団体」と規定され、全国、都道府県・市区町村単位に設置される団体です。
社会福祉法≪抜粋≫
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第百九条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内
において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体
であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に
関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会
福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定
都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を
経営する者の過半数が参加するものとする。
1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4.前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必
要な事業
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社会福祉協議会の活動原則
社会福祉協議会は、地域に存在する福祉課題や法の制度では補うことのできない多様な
福祉ニーズに対し、住民が主体となって問題を解決し、その改善を図る為の活動をして
います。
市内各世帯が会員となり会費を納めていただき、地域の民生委員・児童委員、社会福祉
施設・社会福祉法人等の福祉関係者をはじめ、福祉団体・ボランティア・NPO・行政
等の連携、協力を得ながら「誰もが安心していきいきと暮らすことのできる福祉のまち
づくりを進める」ために活動しています。
社会福祉協議会の活動原則
1.住民ニーズ基本の原則
2.住民活動主体の原則
3.民間性の原則
4.公私協働の原則
5.専門性の原則
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福祉ニーズに対し、住民が主体となって問題を解決し、その改善を図る為の活動をして
います。
市内各世帯が会員となり会費を納めていただき、地域の民生委員・児童委員、社会福祉
施設・社会福祉法人等の福祉関係者をはじめ、福祉団体・ボランティア・NPO・行政
等の連携、協力を得ながら「誰もが安心していきいきと暮らすことのできる福祉のまち
づくりを進める」ために活動しています。
社会福祉協議会の活動原則
1.住民ニーズ基本の原則
2.住民活動主体の原則
3.民間性の原則
4.公私協働の原則
5.専門性の原則
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地域福祉の推進
社会福祉協議会は、”地域福祉の推進”により「誰もが安心していきいきと暮らすことのでき
る福祉のまちづくりを進める」ために活動しています。
地域福祉活動計画についてはこちら(第3期地域福祉計画・地域
福祉活動計画が策定されました)をご覧ください。
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る福祉のまちづくりを進める」ために活動しています。
地域福祉活動計画についてはこちら(第3期地域福祉計画・地域
福祉活動計画が策定されました)をご覧ください。
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