毎日暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は、前回の続きで税制面からみた空き家を放置するリスクをご紹介いたします。
1.「特定空き家」に指定される
建物が建っている状態であれば、固定資産税の軽減が適用されます。
しかし、管理が不十分で放置されている、いわゆる「空き家」の場合は空き家対策特別措置法において「特定空家」に指定される可能性があります。
特定空き家に該当すると、住宅用地の特例による固定資産税の軽減を受けられなくなり、固定資産税が最大で6倍になります。
2.3000万円の税金控除が利用できない
もし相続した不動産を売却する場合、3年以内に売却しないと3000万円の税金控除が受けられなくなります。
不動産はすぐに売れるものではなく、数年くらい売れない場合もありますので、税金控除を受けられる期限3年のために、とりあえず相談・査定だけでもされてみたらいかがでしょうか。
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空き家相談承ります。
山形市役所の情報によりますと、平成30年の国の住宅・土地統計調査で、売買・賃貸の対象となっていないなど利用予定のない山形市内の一戸建て空き家の戸数は「約4,400戸」とされています。利用されない空き家は、老朽化が進み、資産価値が下がるだけでなく、草木が生い茂る、害虫の発生などにより周囲に悪影響を与えることにもなりかねません。
しかしながら、どのように解決していけばよいのかわからないという方が多いのも事実です。
そこで、菊池技建では建設業の立場からどのように今お持ちの空き家を有効活用できるかを様々な視点からご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
山形県宅地建物取引業協会公認の空き家相談専門士がご対応いたします。
しかしながら、どのように解決していけばよいのかわからないという方が多いのも事実です。
そこで、菊池技建では建設業の立場からどのように今お持ちの空き家を有効活用できるかを様々な視点からご提案いたします。
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