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【男女共同参画の取組み強化】について

 政府は、「第 5 次男女共同参画基本計画~すべての女性が輝く令和の社会へ~」に基づいて、男女共同参画を推進しています。
 第 5 次基本計画では、政策・方針決定過程への女性の参画拡大について、「指導的地位に占める女性の割合が 2020 年代の可能な限り早期に 30%程度となるよう目指して取組を進める」こととし、「2030 年代には、誰もが性別を意識することなく活躍でき、指導的地位にある人々の性別に偏りがないような社会となることを目指す」こととしています。
 関係各位におかれましては、かかる趣旨を御理解いただき、役員や管理職への女性の積極的な登用を推進していただくとともに、関係団体、企業等への周知方、ご協力いただきますようお願いいたします。
 第 5 次男女共同参画基本計画の説明資料、本文等につきましては、内閣府のホームページからご覧ください。
2021.05.06:cluster:[お知らせ]

【募集】山形のうまいもの商品開発支援事業について

 山形県では、農林漁業者や食品製造業者等が連携して取り組む、県産農林水産物を活用した加工食品の新商品開発、既存商品のブラッシュアップの取組みを支援します。

【対象者】
 (1)県内で食品の生産活動を行っている「農林漁業者」
 (2)県内で食品の生産活動を行っている「農林漁業者」であって、「食料品製造業者」(県内に主たる事業所を有し、県内の
    工場で製造する「食品製造業者」)と連携するもの又は「食料品製造業者」であって、県内で食品の生産活動を行ってい
    る「農林漁業者」と連携するもの
 (3)上記(1)又は(2)と連携する県内に主たる事業所を有する「卸売業者」又は「小売業者」((1)又は(2)の事業
    者に製造委託する者に限る。)

【対象となる取組み】
 県産農林水産物を使用した県内製造の加工品開発・改良の取組み

【補助対象経費】
 会議等開催費、調査検討費、新商品開発費・既存商品改良費

【補助額】
 予算の範囲内で補助対象経費の2分の1以内又は50万円(既存商品のパッケージ改良のみの場合は20万円)のいずれか低い額

【応募期間】
 令和3年4月28日(水)~令和3年6月2日(水)
 申請書類提出先:山形県農林水産部6次産業推進課食産業戦略担当(山形県庁9階)

【条件等】
 採択となった場合には、やまがた食産業クラスター協議会が実施する事前相談(1回)・個別相談(2回)において、商品開発に係る指導・助言を受けることが必須となります。

 なお、事前相談経費として、45,000円(税込)の費用負担をいただきます(山形県食品産業協議会会員の場合、助成制度あり)。

【交付要綱及び各種様式等】
 詳細につきましては、山形県ホームページをご覧ください。

◇ チラシ(PDF)

【問合せ先】
 山形県農林水産部6次産業推進課(食産業戦略担当)
 TEL:023-630-3192
 FAX:023-630-2431

2021.05.06:cluster:[お知らせ]

新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その33)

 政府は 4 月 23 日(金)の 「新型インフルエンザ等対策有識者会議 基本的対処方針分科会(第 4 回)」に、3 度目となる「緊急事態措置」を東京都、京都府、大阪府 及び兵庫県で実施すること、「まん延防止等重点措置」実施区域に愛媛県を追加すること等を内容とする基本的対処方針の改正を諮問し、了承されました。
 これを受け、「第 62 回新型コロナウイルス感染症対策本部」が同日開催され、4 月 25 日(日)か 5 月 11 日(火)まで の期間に 3 度目となる「緊急事態措置」を東京都、京都府、大阪府及び兵庫県で実施するとともに、「まん延防止等重点措置」の対象区域に愛媛県を追加し、 同じ期間で実施すること、宮城県と沖縄県も 5 月 11 日まで期間を延長すること、今回の緊急事態宣言は、ゴールデンウィークの短期集中対策として、強力な対策を講じることなどが決定されました。
 なお、緊急事態宣言下では国民の安定的な生活の確保のため、飲食料品など生活必需品の安定供給が求められます。このため、4 月 23 日付で農林水産省 と経済産業省から食品産業センター宛に食品の安定供給の確保等の通知文が発出されています。
 今回は 3 度目となる緊急事態宣言の発令、まん延防止等重点措置の対象地域の追加、緊急事態宣言区域における取組、飲食料品の安定供給の確保等の通知について紹介いたします。

○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No 34」をご覧ください。
2021.04.26:cluster:[お知らせ]

【出品者募集】令和3年度(第2回)山形のうまいもの「ファインフードコンテスト」の開催について

【目 的】
 農林水産業と食品製造業等との連携を図り、マーケットインに基づき新たな価値を備え、県内外で認知され、数多く購入してもらえる商品開発を促進するため、ブランド力のある県産農林水産物を原料として製造された、「山形ならでは」の加工食品の優良事例を顕彰し、原料として使用される本県の豊かな農林水産物の需要を拡大し、本県農林水産業の発展を図ることを目的とするために、山形のうまいもの「ファインフードコンテスト」を開催いたします。

【開 催 日】 令和3年8月5日
※日程等詳細については、1次審査結果と合わせて最終審査会出品者へ7月初旬に書面にて御連絡いたします。

【主催、共催及び後援】
主催:やまがた食産業クラスター協議会
共催:山形県、おいしい山形推進機構、山形県米粉利用拡大プロジェクト推進協議会
後援:JA山形中央会、山形県菓子工業組合、山形県洋菓子協会、山形県和菓子協会、山形県米菓工業協同組合、山形県醤油味噌工業協同組合、山形県漬物協同組合、山形県牛乳協会、山形県パン協同組合、山形県缶詰工業協同組合、山形県製麺協同組合、山形県酒造組合、山形県ワイン酒造組合


【資格要件】
・食品製造業を営む者
・中小企業等協同組合(昭和24年法律第181号)に基づく中小企業等協同組合、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づく水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会等であって、食品の製造・加工等に関する事業を行う者
・森林組合法(昭和53年法律第36号)に基づき設立された組合
・農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき設立された組合(農事組合法人を含む。)
・公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人


【対象食品】 
 県産農林水産物を主な原料とし、県内で最終製造された加工食品で過去3年以内に開発商品化されたもの。(開発には、パッケージ等の仕様をリニューアルした商品を含む)
※ 海産物については県内漁港で水揚げされたものを主な原料とするもの。
※ 過去に「やまがたふるさと食品コンクール」、「やまがた土産菓子コンテスト」、「やまがた米粉パンコンテスト」及び山形のうまいもの「ファインフードコンテスト」で入賞した食品の応募はできません。

【出品食品数】 1者2点以内

【募集部門】
①『主食』(米・パン・麺類等)部門
②『畜水産加工品』部門
③『惣菜』部門(畜水産加工品を除く)
④『果実加工品』部門(果実を使用した菓子・ジャム・ゼリーを含む)
          (果実を使用した調味料・飲料を除く)
⑤『菓子』部門(果実を使用した菓子を除く)
⑥『飲料』部門(アルコール除く)
⑦『アルコール』部門(日本酒・果実酒等の製法品質表示基準第1号第3号で定める「日本ワイン」を除く)
⑧『調味料・その他』部門(果実を使用した調味料を含む)
※出品数によっては部門を統合する場合があります。
※応募部門については、主催者にて原材料の使用割合等の確認を行い、変更をお願いする場合があります。

【募集期間】
令和3年4月20日(火)~ 6月10日(木)

【応募方法】
○提出書類
 ①応募申請書(1枚目・2枚目)
  応募申請書(記入例)
 ②アレルギーシート
 ③営業許可証の写し
  ①②については必要事項を記入の上、③については許可書の写しを下記の申込み先まで電子メールで提出してください。

【お申込み・お問い合わせ先】
やまがた食産業クラスター協議会(担当:蔵増)
〒990-0041 山形市緑町1丁目9番30号
TEL:023-679-5081 FAX:023-679-5082
E-mail:food2@y-cluster.jp
※電子メールでの提出が困難な場合は、上記申込先まで御相談ください。
※応募申請書、アレルギーシート(Excel版)はクラスター協議会のHPからダウンロード可能です。

◇その他詳しくは、開催要領(PDF)をご覧ください。

 
 なお、新型コロナウィルス感染症の情勢を鑑みまして、出展者、参加者及びキャストをはじめとした関係各位の健康と安全を第一に考え、開催日・開催場所を下記の通り、変更する場合がありますので御了承ください。変更につきましては、1次審査【書類審査】の結果と合わせまして、7月初旬頃に書面にて御連絡いたします。
 〇 最終審査【審査員による食味審査・総合審査】(搬入・展示のみ)
    8月初旬(平日) <開催予定場所:施設未定(山形市内)>
 〇 一般試食会【一般消費者による試食・求評会】
    10月中旬以降のいずれかの一日(土曜日)(概ね10~15時を予定)
             <開催予定場所:施設未定(山形市内)>

新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その32)

 政府は 4 月 16 日(金)の 8 時 30 分~9 時 30 分に開催された 「新型インフルエンザ等対策有識者会議 基本的対処方針分科会(第 3 回)」 (尾身茂会長)に、「まん延防止等重点措置」を埼玉県、千葉県、神奈川県及 び愛知県でも実施するとの方針を示し、了承されました。
 これを受け、「第 61 回新型コロナウイルス感染症対策本部」が 同日 17 時 30 から 50 分まで首相官邸で開催され、埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県に ついて 4 月 20 日(火)から 5 月 11 日(火)までの間、まん延防止等重点措 置を実施すること、飲食店の 20 時の時間短縮要請、罰則の適用もできること、 全ての飲食店の見回りを行うことなど集中的な対策を講じることにより、緊 急事態宣言に至らないように、しっかりと行うことなどが決定されました。
 なお、埼玉県では、さいたま市、川口市が、千葉県については、船橋市、市 川市、松戸市、柏市、浦安市が、神奈川県では横浜市、川崎市、相模原市が、 愛知県については名古屋市がそれぞれ指定されました。
 今回はまん延防止等重点措置に関する公示と基本的対処方針の改正内容な どについて紹介いたします。

○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No 33」をご覧ください。
2021.04.19:cluster:[お知らせ]