2月 2 日に「第54回新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、11都府県に発令されている緊急事態宣言について、栃木県を除く10都府県について、3月7日まで延長すること等が決定されました。(栃木県については2月7日までが対象期間となります。)
また、新型コロナウイルス感染症に係る対策の推進を図るため必要な措置を盛り込んだ「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」は2月1日に一部修正の上、賛成多数で可決、成立しました。
○緊急事態宣言延長の概要や新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律について紹介いたします。詳しくは、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No24」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その23)
2021.02.05:cluster:[お知らせ]