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保育所はなぞの保育園

  • 保育所はなぞの保育園


運営主体

社会福祉法人 長井市社会福祉協議会

運営方針

◇十分に養護の行き届いた環境のもとに、安心した雰囲気の中で一
人ひとりの子どもの要求を大切にしながら、情緒の安定を図る

◇健康と安全など、日常生活に必要な基本的生活習慣の自立を養う

◇友だちとのつながりを深めながら、様々な活動を通して、思いや
りの心を育てるとともに、自主性や協調性を養う



保育目標

◇やさしく活発に遊べる子ども
未満児から年長児まで、長い時間生活を共に過ごす中で、仲間づくり
を大切にし、思いやりの心や協調性を育んでいく

◇素直にあいさつできる子ども
朝、夕のあいさつを含め、人の話しをよく聞き、自分の事を相手に伝
え、ことばを通して友だちとのかかわりをもてる子どもを育てる

◇楽しい雰囲気の中でよくかんで好き嫌いなく食べる子ども
食事の環境づくりを通して、命の大切さを知り、感謝の気持ちを持っ
て好き嫌いなく食べる子どもを育てる




所在地

長井市清水町1丁目24-5

連絡先

電話0238-84-1474 
FAX0238-84-1476

利用内容




●入所定員
100名(4ヶ月~5歳児)

●休園日
休園日:日曜・祝日・年末年始等

●保育時間
保育時間:月~金曜日 7:30~19:10 / 土曜日 7:30~18:30

◇登園・降園にあたっては、保護者の送迎をお願いしています。

●給食について
園内での調理による給食を実施しています。0.1.2歳児は完全
給食で、3歳児以上は副食給食を実施しています。ミルクの調
乳、離乳食、アレルギー対応食を実施しています。
令和4年11月より給食の調理は業務委託をしています。


●1日の過ごし方




●年間行事


◇その他、避難訓練・かもしかクラブ・身体測定・誕生会は毎月
行います。




●園長先生からひとこと♪
平成24年度より、はなぞの保育園及び清水保育園を統合し、現在は
4か月~5歳児の定員100名のはなぞの保育園です。

皆様のご協力によりこれまで順調に運営をさせていただいております。
新たな保育目標の下、保育士、看護師、給食担当者が一体となり、温
かな雰囲気の中で十分に子どもとのかかわりを持ち、豊かな人間性を
持った子どもを育んでいくよう努めております。

今後も保護者の皆様、地域の皆様のご協力をいただきながら、安心で
き信頼される保育園を目指し取り組んでまいります。

2025.10.01:n-shakyo:コメント(0):[社協の運営施設紹介]

病児保育施設「みつばちルーム」

  • 病児保育施設「みつばちルーム」



こんな時、一時的に「病児保育施設みつばちルーム」がお子さんを
お預かりします。

運営主体

社会福祉法人 長井市社会福祉協議会

所在地

長井市清水町1丁目24-5(はなぞの保育園に併設)

連絡先

月~金
電話 0238-87-0885

利用内容

対 象 者
6か月~小学校3年生まで

利用日時
月~金 8:30~17:15 1回につき連続する5日間以内

受付時間
月~金 8:30~17:30 電話 0238-87-0885
利用料金
一   日 2,000円
5時間以内 1,000円
昼食代    250円

利用定員
3人(病状・年齢により2名の場合あり)

事前登録
登録を済ませておくと、実際の利用がスムーズです。
※事前登録用「登録書」は、下記からダウンロードして
ご利用いただけます。
コチラ→「長井市病児保育事業利用登録書」【PDF】
ご記入後は「みつばちルーム」へ直接ご提出ください。

利用の流れ
①「みつばちルーム」に電話で予約
②医療機関(かかりつけ医)を受診し、主治医から「利用連絡票」を
記入してもらう。
③受診後「利用連絡票」を持って「みつばちルーム」へ来所。

その他
利用の詳細については、長井市ホームページ「病児保育施設
利用のご案内」(外部サイトへ移動)
をご覧ください。



2025.10.01:n-shakyo:コメント(0):[社協の運営施設紹介]

社会福祉協議会とは(目次)

  • 社会福祉協議会とは(目次)
下記項目を選択してください
ホームページ「長井の福祉情報サイト|ながい福祉ランド」の各ページに
移動します(サイトに移動します)

(目次)
社会福祉協議会の役割
 社会福祉協議会の目的と役割
 社会福祉協議会の活動原則
 地域福祉の推進

法人情報
 法人情報
 理念
 定款・諸規程 
 役員名簿 
 組織機構図 
 個人情報保護の取扱い
 財務諸表の公表  


2025.07.01:n-shakyo:コメント(0):[社会福祉協議会とは]

社会福祉協議会の目的と役割

社会福祉協議会は、社会福祉法(第109条)の中で「地域福祉の推進を図ることを目
的とする団体」と規定され、全国、都道府県・市区町村単位に設置される団体です。

社会福祉法≪抜粋≫
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)

第百九条  市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内
において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体
であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に
関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会
福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定
都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を
経営する者の過半数が参加するものとする。

1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4.前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必
要な事業

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2025.07.01:n-shakyo:コメント(0):[社会福祉協議会とは]

社会福祉協議会の活動原則

社会福祉協議会は、地域に存在する福祉課題や法の制度では補うことのできない多様な
福祉ニーズに対し、住民が主体となって問題を解決し、その改善を図る為の活動をして
います。
市内各世帯が会員となり会費を納めていただき、地域の民生委員・児童委員、社会福祉
施設・社会福祉法人等の福祉関係者をはじめ、福祉団体・ボランティア・NPO・行政
等の連携、協力を得ながら「誰もが安心していきいきと暮らすことのできる福祉のまち
づくりを進める」ために活動しています。

社会福祉協議会の活動原則

1.住民ニーズ基本の原則
2.住民活動基盤の原則
3.個別支援と地域づくりの一体的展開の原則
4.民間性の原則
5.連携・協働の原則
6.専門性の原則

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2025.07.01:n-shakyo:コメント(0):[社会福祉協議会とは]