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令和7年度 市町村職員等高齢者虐待防止情報交換会「初任者研修」を開催いたしました。

  • 令和7年度 市町村職員等高齢者虐待防止情報交換会「初任者研修」を開催いたしました。
  • 令和7年度 市町村職員等高齢者虐待防止情報交換会「初任者研修」を開催いたしました。

山形市JA協同の杜を会場に、集合研修並びにZOOMでのオンラインによるハイブリッドにて開催いたしました。

 はじめに山形県健康福祉部高齢者支援課の伊東 拓様より、県内の高齢者虐待の状況報告いただきました。
 その後の講義では「高齢者虐待対応の基礎知識」から「模擬事例を通して学ぶ~虐待対応のポイント~」として事例をもとに5~6人のグループワークで高齢者虐待対応の対応手順を確認しました。
 ①事例を見ながら虐待の類型を予測し、複合的で複雑な事例を読み解き理解を深めるワークからディスカッションに取り組みました。また、他の市町村の対応や自分の現在対応している事例などを報告しあい、現在苦慮している対応について共有しました。

 集合型研修では、サポーティブな雰囲気の中で発表者同士で日頃の対応について情報交換や名刺交換をされている姿が印象的でした。オンライン研修でもスムーズで活発な意見交換がなされておりました。
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新たに令和7年3月25日付にて改訂された「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(国マニュアル)」には、主に以下の点が反映されています。

1. 介護報酬改定と義務化措置の反映

 令和6年度の介護報酬改定に伴う、高齢者虐待防止と身体的拘束等の適正化の推進に関する措置が反映されています。

  • 高齢者虐待防止措置の義務化と減算の導入:
    • 全ての介護サービス施設・事業所に対して、「高齢者虐待の発生又はその再発を防止するための措置」(虐待防止対策検討委員会の定期的な開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者の配置)が義務付けられました
    • この措置を講じていない場合、基本報酬から減算する高齢者虐待防止措置未実施減算が導入されました。
  • 身体拘束廃止未実施減算の対象拡大:
    • 身体的拘束等の適正化のための措置を講じること、および身体拘束廃止未実施減算の対象に、短期入所系サービスおよび多機能系サービス新設されました

2. 高齢者虐待対応手続きに関する留意点の追加

 高齢者虐待防止法第13条に基づいた面会制限に関する裁判例を踏まえた手続きにおける留意点が、自治体等の高齢者虐待対応に反映されています。

3. 身体拘束廃止・防止に関する新たな手引きの作成

「身体拘束ゼロへの手引き」が見直され、「高齢者虐待対応国マニュアル」の別冊として、「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」(令和7年3月発行)が作成されました。

 この新しい手引きは、高齢者の「尊厳の保持」と「自立支援」の実現を目的としています。また、従来の介護施設向けだけでなく、在宅における介護事業所と家族等も対象とし、不当な身体拘束の廃止・防止を推進しています。

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高齢者権利擁護部会は、ファシリテーション能力、プレゼンテーション能力の向上を目指し、情報収集から言語化、構造化に対し、自主研修や外部研修の積極的な参加をもとに、効果的な助言ができるよう研鑽しております。

※ 1月には「現任者研修」としてより実践に即した「事例検討会」を予定しております。

ご参加くださった皆様ありがとうございました。(講師、ファシリテーターの皆様、大変お疲れさまでした。)
高齢者権利擁護担当理事 菅 東洋

2025.09.28:山形県社会福祉士会:コメント(0):[活動報告/高齢者権利擁護委員会]

権利擁護委員会広報誌PALLET(ぱれっと)発刊しました

  • 権利擁護委員会広報誌PALLET(ぱれっと)発刊しました
1.2MB - PDF ダウンロード

令和6年度の活動内容報告を中心にした権利擁護委員会広報誌PALLET(ぱれっと)を発刊しましたのでPDFをぜひご覧ください。

権利擁護委員会では令和7年度もたくさんの研修等を予定しておりますので、みなさまどうぞご参加くださいませ。委員一同お待ちしております!

2025.05.12:山形県社会福祉士会:コメント(0):[活動報告/高齢者権利擁護委員会]

令和6年度 市町村職員等高齢者虐待防止情報交換会「現任者研修」を開催いたしました。

  • 令和6年度 市町村職員等高齢者虐待防止情報交換会「現任者研修」を開催いたしました。
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令和7年2月12日(水)と2月17日(月)の2日間、「山形県市町村職員等虐待防止情報交換会 現任者研修」を開催いたしました。この研修は、虐待防止担当としての経験が2年以上の方を対象としています。(会場とZOOMを使用したオンラインにて開催)

研修内容

1日目:セルフネグレクトと意思決定支援

  • 講師:山形県社会福祉士会高齢者部会 板垣久氏
  • 内容:セルフネグレクトへの支援の根拠、支援者が困惑するポイント、具体的な支援方法など、幅広い知識が得られる講義でした。

2日目:高齢者虐待への対応~予防的視点~

  • 講師:名取りんくうタウン・クリエイトふくし 西澤英之氏
  • 内容:グループワークを通して、日頃の支援内容を振り返り、予防的な視点での対応について学びました。

両日午後:ディスカッション

  • ファシリテーターと共に、課題解決に向けたディスカッションを実施。具体的な事例検討を通して、参加者それぞれの課題解決の糸口を探りました。

研修の目的

  • 虐待に関する基礎知識の再確認
  • 実際の支援事例に基づいた事例検討
  • 情報交換

各自治体の現状や課題、悩みなどを共有し、今後の支援に活かせる有意義な情報交換の場となりました。

研修のポイント

  • 経験豊富な講師陣による専門性の高い講義
  • グループワークやディスカッションを通した実践的な学び
  • 参加者同士の情報交換による相互学習

この研修を通して、参加者は高齢者虐待防止に関する知識と技術を深め、今後の支援に活かしていくことができると思います。今年度は豪雨災害の影響などもあったと思いますが課題の解決に向けて真剣に取り組まれる姿が印象的でした。
ご参加いただいた皆様、大変お疲れさまでした。

高齢者権利擁護担当理事 菅 東洋

2025.02.23:山形県社会福祉士会:コメント(0):[活動報告/高齢者権利擁護委員会]

令和6年度 市町村職員等高齢者虐待防止情報交換会「初任者研修」を開催いたしました。

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山形市JA協同の杜を会場に、集合研修並びにZOOMでのオンラインによるハイブリッドにて開催いたしました。

 はじめに山形県健康福祉部高齢者支援課の井澤様より、県内の高齢者虐待の状況報告いただきました。
 その後の講義では「高齢者虐待対応の基礎知識」から「模擬事例を通して学ぶ~虐待対応のポイント~」として事例をもとに4~5人のグループワークで高齢者虐待対応の対応手順を確認しました。
 ①初動期段階・通報受理から ②事実確認(訪問)③対応段階(その後の支援)のワークからディスカッションに取り組み、他の市町村の対応や自分の現在対応している事例などを報告しあい、現在苦慮している対応について共有しました。

 集合型研修では、サポーティブな雰囲気の中で発表者の方への称賛の拍手が印象的でした。オンライン研修でもスムーズで活発な意見交換がなされておりました。
◇-----------------------------------------------------------☆
高齢者権利擁護部会は、ファシリテーション能力、プレゼンテーション能力の向上を目指し、情報収集から言語化、構造化に対し、自主研修や外部研修の積極的な参加をもとに、効果的な助言ができるよう研鑽しております。

※ 1月には「現任者研修」としてより実践に即した「事例検討会」を予定しております。

本日参加くださった皆様ありがとうございました。(講師、ファシリテーターの皆様、大変お疲れさまでした。)
高齢者権利擁護担当理事 菅 東洋

2024.10.05:山形県社会福祉士会:コメント(0):[活動報告/高齢者権利擁護委員会]

山形県市町村職員等 高齢者虐待防止情報交換会、現任者研修を開催しました。

令和5年 12/12(火)と12/13(水)の二日間、山形県市町村職員等虐待防止情報交換会〝現任者研修〟を開催しました。虐待防止担当としての経験が2年以上の方が対象です。
「高齢者」の表記がなくなりました。疾患、障害、高齢など、ケアの対象範囲が広がっています。

虐待の基礎知識の確認と共に、実際の支援事例をもとにした事例検討会と情報交換会をメインに行っています。各自治体の現状として、不明点や悩みなどを共有しながら今後の実際の支援にいかせる内容です。

また、虐待防止マニュアルの改訂から解釈への加筆が行われており、内容の周知なども踏まえた今後の具体的な対応への対策も必要となります。

*一部紹介します。
特に介護保険法においては、「人格尊重義務違反」が (追加)規定されており、高齢者虐待はまさに人格を尊重する義務に違反する行為であることから、虐待に関する事実確認については、同法の権限を適切に行使することが必要です

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ⅰ 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ⅱ 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著し く 怠ること。
ⅲ 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応 その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ⅳ 性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ⅴ 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
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高齢者のみならず、障がい者、子どもを含めた「権利擁護」に対しての具体的な啓発活動の重要性も感じられます。
それ相応に、運営に関してもファシリテーターの知識や技術的なスキルも大いにして求められることから、対応力向上のための研修などを踏まえ計画的なスキル向上につとめて参ります。

受講された皆様、運営スタッフの皆様、大変有意義な研修になりました。
ありがとうございました。

高齢者権利擁護担当理事 菅 東洋

2023.12.16:山形県社会福祉士会:コメント(0):[活動報告/高齢者権利擁護委員会]