山形県市町村惻隠等高齢者虐待防止情報交換会、現任者研修を開催しました。

令和5年 12/12(火)と12/13(水)の二日間、山形県市町村職員等虐待防止情報交換会〝現任者研修〟を開催しました。虐待防止担当としての経験が2年以上の方が対象です。
「高齢者」の表記がなくなりました。疾患、障害、高齢など、ケアの対象範囲が広がっています。

虐待の基礎知識の確認と共に、実際の支援事例をもとにした事例検討会と情報交換会をメインに行っています。各自治体の現状として、不明点や悩みなどを共有しながら今後の実際の支援にいかせる内容です。

また、虐待防止マニュアルの改訂から解釈への加筆が行われており、内容の周知なども踏まえた今後の具体的な対応への対策も必要となります。

*一部紹介します。
特に介護保険法においては、「人格尊重義務違反」が (追加)規定されており、高齢者虐待はまさに人格を尊重する義務に違反する行為であることから、虐待に関する事実確認については、同法の権限を適切に行使することが必要です

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ⅰ 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ⅱ 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著し く 怠ること。
ⅲ 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応 その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ⅳ 性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ⅴ 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
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高齢者のみならず、障がい者、子どもを含めた「権利擁護」に対しての具体的な啓発活動の重要性も感じられます。
それ相応に、運営に関してもファシリテーターの知識や技術的なスキルも大いにして求められることから、対応力向上のための研修などを踏まえ計画的なスキル向上につとめて参ります。

受講された皆様、運営スタッフの皆様、大変有意義な研修になりました。
ありがとうございました。

高齢者権利擁護担当理事 菅 東洋

2023.12.16:山形県社会福祉士会:[活動報告/高齢者権利擁護委員会]

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