願上書に対して、藩では両者より言い分をきいている。
延享元年(1744)三ヵ宿の言い分に道理があり、釜渡戸道は藪道(やぶみち)であり、商人荷附通す道筋ではないが、中山の産物や飯米は、御役屋で御判をうけて通ってもかまわないという釜渡戸道差留を下している。
しかし相変わらず釜渡戸道の商人荷通行は続いていたようであり、藪道通過の詫証文が残されています。
参考:南陽市史
画像は金山地区、原の釜渡戸道(県道238号原中川停車場線)です。
宮内から荷を出す場合、赤湯を経て米沢街道を通らずに、宮内から金山・釜渡戸を越えて中山へと行く道があり釜渡戸道と呼ばれていました。
米沢街道の赤湯・川樋・小岩沢の三つの宿駅を通らずに、次に宿駅の中山へ行くことができます。
三つの宿駅の駄賃を払う必要がないため、多くの荷がこの道を通りました。
(釜渡戸は中山村なので、新たな通行料を取ることは出来ませんでした。)
そのため、赤湯・川樋・小岩沢の三宿では、中山・宮内両村に対して「諸荷物釜渡戸通り附送り差留」についての願上書を差し出しました。
引用:南陽市史
画像1枚目は市道元中山中山線から釜渡戸道の入口です。右に曲がると(画像2枚目)花窪を通って釜渡戸に抜けます。
釜渡戸分校が在った場所の裏(字松ケ沢)から中山へ抜けたという話もあります。
街道沿いの村境にお地蔵様を建立することが多いことから、花窪地蔵堂(画像3枚目)のある花窪から釜渡戸へ通る道(県道238号原中川停車場線)が主に用いられたと考えられます。