釜渡戸藪道2

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願上書に対して、藩では両者より言い分をきいている。

延享元年(1744)三ヵ宿の言い分に道理があり、釜渡戸道は藪道(やぶみち)であり、商人荷附通す道筋ではないが、中山の産物や飯米は、御役屋で御判をうけて通ってもかまわないという釜渡戸道差留を下している。

しかし相変わらず釜渡戸道の商人荷通行は続いていたようであり、藪道通過の詫証文が残されています。

 

参考:南陽市史

 

画像は金山地区、原の釜渡戸道(県道238号原中川停車場線)です。

2021.06.16:nakagawako:[◇中川地区の歴史]

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