被災者再建支援制度について

  • 被災者再建支援制度について
以前も告知させていただきましたが、被災者生活再建支援制度の基礎支援金の申請期限が今年4月10日から来年の4月10日に一年間延長されました。

改めてご説明いたしますが、生活再建支援制度とは、東日本大震災により、住宅の被害を受けた世帯に対し、被害程度と再建方法に応じて、基礎支援金と加算支援金の2つの支援金が国から支給される制度です。

そして、この制度は、大規模半壊や全壊の方が対象ですが、震災時に半壊の罹災証明の発行を受けた方も条件に該当すれば、支援制度が受けられ、震災当時賃貸住宅に住んでいた方でも該当する場合があります。

要するに、半壊の方でも、やむを得ず、住居を解体すると、全壊の取扱いとなり、支援金の対象となるのです。

震災時に複数世帯(夫婦または親子で可)での生活を送っていて、半壊の認定を受け、補修費用があまりに高額だったり、耐震性が不安で生活に支障があったりするなどして、解体し、建て替えすると、基礎支援金(要解体)100万円と、加算支援金(要建替え若しくは購入)200万円の支給が受けられるのです。

※ 単に古い・狭いでは該当しないのでご注意ください。

そして、津波により被災された方や地震被害が大きかった地域の方は、上記の支援金に加えて市町村独自の補助制度が受けられます。

例えば、多賀城市の場合、津波被害区域に係る長期避難区域に居住した方が、住宅再建を実施する場合、直接補助上限額350万円に加え、利子補助上限が250万円で、最大600万の補助制度が受けられます。(その他の区域の方は直接補助100万+利子補助100万で計200万)

つまり、多賀城では、国の支援金300万円に加え、市町村の補助金を加えると、合計で500万円~900万円の支援が受けられるのです。

さらに、住まいの復興給付金(最高で897,750円※持分や面積により異なる)の支給も受けられます。

また、こうした方々は、住宅金融支援機構の災害復興融資という、基本融資1650万円に対し、当初5年間の金利が0%・6~10年目0.2%11年目以降が0.63%という、非常に低利な融資を利用できますので、借入の金利負担を考慮すれば、相当な金額の負担軽減が図られます。(5年間の返済猶予もあり、土地資金も970万まで同条件で融資可)

例えば、基本融資額1,650万円を35年で借入の場合、返済は毎月均等で39,285 円となり、非常に有利な支払計画が立てられるのです。

ちなみに、6年~10年目の支払は、39,879円・11年目以降は42,576円で、支払総額は17,522,772となり、 35年間の借入利息は、なんと1,022,772 円で、すむわけです。

さらに、ローン控除も受けられ、借入金額の1%が10年間控除されますので、単純に150万ほどの税金が還付となり、差し引き50万程プラスとなるから驚きです。

もう一つ付け加えさせていただければ、親世帯が、被災され、高齢で年金収入のみの場合でも、80歳未満であれば、子や孫が後継者になる事で、例え同居せずとも、住宅ローンを申し込むことが出来、本人がローンの返済中でも、復興融資が利用出来るのです。

こうした情報は、担当窓口が分散されており、行政の広報だけでは、被災者に周知されないのが、現状で、本来ならば我々住宅や不動産に係る者達が、正しい情報を提供し、コンサルテイングしなければなりません。

しかしながら、ハウスメーカーの担当も知らない方が多く、例え知っていても、煩雑な手続きを要し、代金の回収も大幅に遅れることから、積極的な案内は実施していないのが実状です。

結果、被災者にとって有益な情報でも、知らされる事なく、耐震性やヒートショック・介護など、住まいに対し、様々な不安を感じながらの生活を余儀なくされている方々もまだまだいらっしゃるのです。

詳しくは、最寄りの市町村、若しくは弊社までお気軽にお問合せ下さい。


2017.09.28:m-kuma:[熊谷 昌則/レポート集]

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