一般財団法人食品産業センターを経由して農林水産省より、お知らせがありました。
今国会で成立した家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和8年法律第20号)については、一部の施行期日を政令により定めることとされていたところです。
今般、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について、閣議決定を経て令和8年6月25日に公布され、下記のとおり施行されることとなりました。
1 令和8年7月1日施行
・ランピースキン病の家畜伝染病への追加(別添概要の1)
・輸入禁止品の販売等の禁止、家畜防疫官による立入検査権限(別添概要の3) 等
2 令和9年5月1日施行
・登録飼養衛生管理者によるワクチン接種の特例
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の概要チラシ(PDF)はこちらから
家畜伝染病予防法改正のリーフレット(PDF)はこちらから
【お問い合わせ先】
農林水産省 消費・安全局 動物衛生課 保健衛生班
TEL: 03-3502-8292 (内線:4582)

