政府は 5 月 7 日(金)に「新型インフルエンザ等対策有識者会議 基本的対処方針分科会(第 5 回)」(尾身茂会長)に基本的対処方針の変更案を諮った上で、「第 63 回新型コロナウイルス感染症対策本部」を開催し、緊急事態宣言の対象区域に愛知県と福岡県を追加するとともに、期間を 5 月 31 日 まで延長することを決定しました。また、まん延防止等重点措置の対象区域に、 北海道、岐阜県及び三重県を追加し、期間を 5 月 31 日まで延長すること、宮 城県は 5 月 11 日に終了することを決定しました。
今回は緊急事態宣言の期間延長と区域変更、まん延防止等重点措置の期間延長と区域の変更、基本的対処方針の変更等について紹介いたします。
なお、政府は緊急事態宣言区域の都道府県については百貨店や大規模商業施設の休業要請等を一部緩和しましたが、東京や大阪では引き続き休業要請が継続するなど都道府県によって取り扱いが異なりますので、事業所が所在する都道府県の情報を良く確認してください。
○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No36」をご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その35)
2021.05.10:cluster:[お知らせ]
【男女共同参画の取組み強化】について
政府は、「第 5 次男女共同参画基本計画~すべての女性が輝く令和の社会へ~」に基づいて、男女共同参画を推進しています。
第 5 次基本計画では、政策・方針決定過程への女性の参画拡大について、「指導的地位に占める女性の割合が 2020 年代の可能な限り早期に 30%程度となるよう目指して取組を進める」こととし、「2030 年代には、誰もが性別を意識することなく活躍でき、指導的地位にある人々の性別に偏りがないような社会となることを目指す」こととしています。
関係各位におかれましては、かかる趣旨を御理解いただき、役員や管理職への女性の積極的な登用を推進していただくとともに、関係団体、企業等への周知方、ご協力いただきますようお願いいたします。
第 5 次男女共同参画基本計画の説明資料、本文等につきましては、内閣府のホームページからご覧ください。
第 5 次基本計画では、政策・方針決定過程への女性の参画拡大について、「指導的地位に占める女性の割合が 2020 年代の可能な限り早期に 30%程度となるよう目指して取組を進める」こととし、「2030 年代には、誰もが性別を意識することなく活躍でき、指導的地位にある人々の性別に偏りがないような社会となることを目指す」こととしています。
関係各位におかれましては、かかる趣旨を御理解いただき、役員や管理職への女性の積極的な登用を推進していただくとともに、関係団体、企業等への周知方、ご協力いただきますようお願いいたします。
第 5 次男女共同参画基本計画の説明資料、本文等につきましては、内閣府のホームページからご覧ください。
2021.05.06:cluster:[お知らせ]
新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その34)
職場における新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止については、「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」等の実践をはじめ、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに取り組んでいただいていることと存じます。
この度、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条に基づく緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)が発出されたことを受けて、改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について 別記の事項についての周知依頼が、農林水産省食料産業局を通じてありました。
なお、今回の通知については従来、要請されていた事項について再度周知をするものですので、適宜、ご対応いただきますようお願い申し上げます。
○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No35」をご覧ください。
この度、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条に基づく緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)が発出されたことを受けて、改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について 別記の事項についての周知依頼が、農林水産省食料産業局を通じてありました。
なお、今回の通知については従来、要請されていた事項について再度周知をするものですので、適宜、ご対応いただきますようお願い申し上げます。
○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No35」をご覧ください。
2021.05.06:cluster:[お知らせ]
【募集】山形のうまいもの商品開発支援事業について
山形県では、農林漁業者や食品製造業者等が連携して取り組む、県産農林水産物を活用した加工食品の新商品開発、既存商品のブラッシュアップの取組みを支援します。
【対象者】
(1)県内で食品の生産活動を行っている「農林漁業者」
(2)県内で食品の生産活動を行っている「農林漁業者」であって、「食料品製造業者」(県内に主たる事業所を有し、県内の
工場で製造する「食品製造業者」)と連携するもの又は「食料品製造業者」であって、県内で食品の生産活動を行ってい
る「農林漁業者」と連携するもの
(3)上記(1)又は(2)と連携する県内に主たる事業所を有する「卸売業者」又は「小売業者」((1)又は(2)の事業
者に製造委託する者に限る。)
【対象となる取組み】
県産農林水産物を使用した県内製造の加工品開発・改良の取組み
【補助対象経費】
会議等開催費、調査検討費、新商品開発費・既存商品改良費
【補助額】
予算の範囲内で補助対象経費の2分の1以内又は50万円(既存商品のパッケージ改良のみの場合は20万円)のいずれか低い額
【応募期間】
令和3年4月28日(水)~令和3年6月2日(水)
申請書類提出先:山形県農林水産部6次産業推進課食産業戦略担当(山形県庁9階)
【条件等】
採択となった場合には、やまがた食産業クラスター協議会が実施する事前相談(1回)・個別相談(2回)において、商品開発に係る指導・助言を受けることが必須となります。
なお、事前相談経費として、45,000円(税込)の費用負担をいただきます(山形県食品産業協議会会員の場合、助成制度あり)。
【交付要綱及び各種様式等】
詳細につきましては、山形県ホームページをご覧ください。
◇ チラシ(PDF)
【問合せ先】
山形県農林水産部6次産業推進課(食産業戦略担当)
TEL:023-630-3192
FAX:023-630-2431
【対象者】
(1)県内で食品の生産活動を行っている「農林漁業者」
(2)県内で食品の生産活動を行っている「農林漁業者」であって、「食料品製造業者」(県内に主たる事業所を有し、県内の
工場で製造する「食品製造業者」)と連携するもの又は「食料品製造業者」であって、県内で食品の生産活動を行ってい
る「農林漁業者」と連携するもの
(3)上記(1)又は(2)と連携する県内に主たる事業所を有する「卸売業者」又は「小売業者」((1)又は(2)の事業
者に製造委託する者に限る。)
【対象となる取組み】
県産農林水産物を使用した県内製造の加工品開発・改良の取組み
【補助対象経費】
会議等開催費、調査検討費、新商品開発費・既存商品改良費
【補助額】
予算の範囲内で補助対象経費の2分の1以内又は50万円(既存商品のパッケージ改良のみの場合は20万円)のいずれか低い額
【応募期間】
令和3年4月28日(水)~令和3年6月2日(水)
申請書類提出先:山形県農林水産部6次産業推進課食産業戦略担当(山形県庁9階)
【条件等】
採択となった場合には、やまがた食産業クラスター協議会が実施する事前相談(1回)・個別相談(2回)において、商品開発に係る指導・助言を受けることが必須となります。
なお、事前相談経費として、45,000円(税込)の費用負担をいただきます(山形県食品産業協議会会員の場合、助成制度あり)。
【交付要綱及び各種様式等】
詳細につきましては、山形県ホームページをご覧ください。
◇ チラシ(PDF)
【問合せ先】
山形県農林水産部6次産業推進課(食産業戦略担当)
TEL:023-630-3192
FAX:023-630-2431
2021.05.06:cluster:[お知らせ]
新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その33)
政府は 4 月 23 日(金)の 「新型インフルエンザ等対策有識者会議 基本的対処方針分科会(第 4 回)」に、3 度目となる「緊急事態措置」を東京都、京都府、大阪府 及び兵庫県で実施すること、「まん延防止等重点措置」実施区域に愛媛県を追加すること等を内容とする基本的対処方針の改正を諮問し、了承されました。
これを受け、「第 62 回新型コロナウイルス感染症対策本部」が同日開催され、4 月 25 日(日)か 5 月 11 日(火)まで の期間に 3 度目となる「緊急事態措置」を東京都、京都府、大阪府及び兵庫県で実施するとともに、「まん延防止等重点措置」の対象区域に愛媛県を追加し、 同じ期間で実施すること、宮城県と沖縄県も 5 月 11 日まで期間を延長すること、今回の緊急事態宣言は、ゴールデンウィークの短期集中対策として、強力な対策を講じることなどが決定されました。
なお、緊急事態宣言下では国民の安定的な生活の確保のため、飲食料品など生活必需品の安定供給が求められます。このため、4 月 23 日付で農林水産省 と経済産業省から食品産業センター宛に食品の安定供給の確保等の通知文が発出されています。
今回は 3 度目となる緊急事態宣言の発令、まん延防止等重点措置の対象地域の追加、緊急事態宣言区域における取組、飲食料品の安定供給の確保等の通知について紹介いたします。
○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No 34」をご覧ください。
これを受け、「第 62 回新型コロナウイルス感染症対策本部」が同日開催され、4 月 25 日(日)か 5 月 11 日(火)まで の期間に 3 度目となる「緊急事態措置」を東京都、京都府、大阪府及び兵庫県で実施するとともに、「まん延防止等重点措置」の対象区域に愛媛県を追加し、 同じ期間で実施すること、宮城県と沖縄県も 5 月 11 日まで期間を延長すること、今回の緊急事態宣言は、ゴールデンウィークの短期集中対策として、強力な対策を講じることなどが決定されました。
なお、緊急事態宣言下では国民の安定的な生活の確保のため、飲食料品など生活必需品の安定供給が求められます。このため、4 月 23 日付で農林水産省 と経済産業省から食品産業センター宛に食品の安定供給の確保等の通知文が発出されています。
今回は 3 度目となる緊急事態宣言の発令、まん延防止等重点措置の対象地域の追加、緊急事態宣言区域における取組、飲食料品の安定供給の確保等の通知について紹介いたします。
○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No 34」をご覧ください。
2021.04.26:cluster:[お知らせ]