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新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その43)

 感染力の極めて強いデルタ株が世界中で猛威を振るい、日本でも 、全国の感染者が 8 月 13 日には 2 万人を突破するなど、これ までに経験のない感染拡大が続いています。重症者数も急激に増加し、首都圏を中心に、医療体制は非常に厳しい状況となっています。
 こうした中、8 月 1 7 日、 政府は午前中に 「 新型インフルエンザ等対策推進会議 基本的対処方針 分科会 (第 1 4 回)」 (尾身茂会長)に 、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県の 7 府県をまん延防止等重点措置の区域から緊急事態宣言の区域に移行すること、また、まん延防止等重点措置の区域に新たに宮城県、山梨県、富山県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、鹿児島県の 10 県を 追加し、緊急事態措置、まん延防止等重点措置ともに、期間を 9 月 12 日までとすること等を内容とする基本的対処方針の変更案を諮り、了承されました。
 これを受け、政府は、「第 7 3 回 新型コロナウイルス感染症対策本部 」 を開催し、 緊急事態宣言の期間延長及び区域変更 、まん延防止等重点措置に関する公示の改正と基本的対処方針の改正等を決定しました。
 緊急事態宣言区域 は 東京都 、埼玉県 、千葉県、神奈川県 、大阪府及び沖縄県の 6 都府県が継続され 、新たにまん延防止等重点措置から移行した茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県の 7 府県 が追加され、13都府県になりました。
 また、まん延防止等重点措置区域は北海道、福島県、石川県、愛知県、滋賀県及び熊本県の6道県が継続され、新たに宮城県、山梨県、富山県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県の 10 県 が追加 され 、16 道県となり ました。
 期間は緊急事態宣言、まん延防止等重点措置いずれも 9 月 1 2 日 まで(新たに移行、追加される地域は 20 日から適用とされました。
 今回は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の変更、変基本的対処方針の変更等についてに紹介いたします。

○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No45」をご覧ください。
2021.08.19:cluster:[お知らせ]

新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その42)

 新型コロナウイルス感染症については、 東京に緊急事態宣言が適用された 7月 12 日以降も感染拡大が続き、 27 日以降は首都圏や大阪などにおいて、これまでにない急激なスピードで感染が拡大しています。 感染力の強いデルタ株への置き換わりが急速に進んでおり、このまま感染者数の増加が止まらなければ、重症者数も更に増加し、病床のひっ迫が進む可能性があります。
 こうした中、 政府は 「 新型インフルエンザ等対策 推進会議 基本的対処方針 分科会 (第 12 回)」 (尾身茂会長)に 、 埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府を緊急事態措置の 区域に、北海道、石川県、京都府、兵庫県、福岡県をまん延防止等重点措置の区域に追加し、期間を 8 月 31 日 までにすること等を内容とする基本的対処方針の変更案を諮り、了承されました。
 これを受け、政府は、「第 7 1 回 新型コロナウイルス感染症対策本部 」 を開催し、緊急事態宣言の期間延長及び区域変更 、まん延防止等重点措置に関する公示の改正と基本的対処方針の改正等を決定しました。緊急事態宣言区域は東京都と沖縄県に加え埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府がまん延防止等重点措置区域から移行しました。まん延防止等重点措置区域は、移行した府県が外れ、北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県が新たに追加されました。期間はいずれも 8 月 31 日 までとされました。
 今回は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の変更 、基本的対処方針の変更等について紹介いたします 。

○詳細は、新型コロナウイルス感染症に関する情報 No43」をご覧ください。
2021.08.10:cluster:[お知らせ]

新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その41)

 新型コロナウイルス感染症については、全国の新規感染者数が増加傾向に転じ、東京を中心とする首都圏では、増加が続いており、感染の再拡大が強く懸念される状況です。一方で、お盆や夏季休暇等による人流の増加やデルタ型変異ウイルスの拡大も懸念されます。
 こうした中、政府は「新型インフルエンザ等対策推進会議 基本的対処方針分科会(第 11 回)」(尾身茂会長)に、東京を再び緊急事態宣言地域に指定し、期間を 8 月 22 日までとすること等を内容とする基本的対処方針の変更案を諮り、了承されました。
 これを受け、「第 70 回新型コロナウイルス感染症対策本部」を開催し、緊急事態宣言の期間延長及び区域変更、まん延防止等重点措置に関する公示の改正と基本的対処方針の改正等を決定しました。
 緊急事態宣言区域は東京都と沖縄県、まん延防止等重点措置区域は埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府の 1 府 3 県となり、期間はいずれも 8 月 22 日までとされました。北海道、愛知県、京都府、兵庫県及び福岡県については、まん延防止等重点措置の区域から外れました。
 今回は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の変更、基本的対処方針の変更等について紹介いたします。

○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No42」をご覧ください。
2021.07.12:cluster:[お知らせ]

令和3年度「おいしい山形プラザ(東京)」での『トライアル販売(第2期)』商品を募集します!

 山形県では、県産品の商品力向上を目指し、東京・銀座の山形県アンテナショップ「おいしい山形プラザ」でトライアル販売を実施いたします。

【トライアル販売とは】
 山形県内の事業者から募集した県産品を山形県アンテナショップ「おいしい山形プラ ザ」で、3 か月間販売し、そこで得られた情報を事業者にフィードバックすることにより、 県内企業の売れる商品づくりを支援するものです。

【トライアル販売期間及び募集期間】
◇第1期
 販売期間:令和3年7月~9月
 募集期間:令和3年4月26日(月)~5月24日(月)
◇第2期
 販売期間:令和3年10~12月
 募集期間:令和3年7月1日(木)~7月30日(金)
◇第3期
 販売期間:令和4年1月~3月
 募集期間:令和3年10月1日(金)~ 10月29日(金)

【主な販売条件】
山形県アンテナショップ物販部門運営事業者が委託販売を行います。

【応募商品の主な要件】
① 県産品であること。
  県産品とは、県内で生産された農林水産物、主たる事業所が県内に所在する製造業者(加工品の製造を行う農業生産法人等を含む)が県内で製造した商品。
② 申込時において、発売後5年以内の加工食品であること。 など
 ※過去にトライアル販売品となった商品の再度の申込みも可能ですが、再度の申込みは最大2回までとなります。原則として、連続での申込は受付できません。

【応募者の資格】
主たる事業所が山形県内に所在する製造業者

【申込み】
 トライアル販売の申込みを希望する方は、申込書に必要書類を添付のうえ、山形県産業労働部商業・県産品振興課 県産品振興担当まで提出してください。
・令和3年度トライアル販売実施要項(PDF)
・令和3年度トライアル販売申込書等記載方法(PDF)
・令和3年度トライアル販売申込書(様式1~3)(PDF)
・令和3年度トライアル販売申込書(様式1~3)(Excel)

【問い合わせ先】
山形県産業労働部商業・県産品振興課 県産品振興担当
TEL:023-630-2542   FAX:023-630-3371

◇詳しくは、山形県のホームページをご覧ください。
2021.07.01:cluster:[お知らせ]

新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その40)

 全国的に新型コロナウイルス感染症の新規感染者が減少する一方で、地域によっては感染者数に下げ止まりが見られるほか、変異株により感染の拡大が従来よりも速いスピードで進む可能性が指摘されています。こうした中、政府は「新型インフルエンザ等対策推進会議 基本的対処方針分科会(第 10 回)」(尾身茂会長)に、沖縄県を除く 9 都道府県について、6 月 20 日で緊急事態宣言を解除し、このうち東京、大阪など 7 都道府県をまん延防止等重点措置に切り替えること等を内容とする基本的対処方針の変更案を諮り、了承されました。
 これを受け、政府は、「第 69 回新型コロナウイルス感染症対策本部」を開催し、緊急事態宣言の期間延長及び区域変更、まん延防止等重点措置に関する公示の改正と基本的対処方針の改正等を決定しました。
 今回は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の変更、基本的対処方針の変更や 6 月 21 日以降の取組等について紹介いたします。

○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No41」をご覧ください。
2021.06.18:cluster:[お知らせ]