『運転免許取得の精神疾患者の方へ』
免許更新時(事前でも可)主治医に、それの取得可能の診断書を求めます。 そして警察署交通課へ、それを提出することが法令化されています。(写真一部割愛。) 右記写真は、診断書を交通課に提出の後に渡された、『交通安全相談終了書』となります。 係の方に、これは免許更新おける『手形』ですと、微笑ましく言われる、、 決して、手続きがお硬い取り交わしではありません。 精神疾患者運転者は、必ずこの更新手続きを守る事を、肝に据えて下さい! ※現在の正式疾患名『双極性(感情)障害』ではなく古い呼び名の『躁うつ病』と診断書に記載は、やや遺憾です。 #精神疾患者免許更新 #双極性障害 #躁鬱病
2021.06.09