公職選挙法の疑問点

昨夜 衆議院立候補者の決起大会に
参加してきました。声をからして話す候補者の
話を聞いているうちに、そのエネルギッシュな
行動に感心してきましたが、各地区に事務所を開き
人を雇い、街宣車を借り、数々の印刷物、支援者の
組織作り、並大抵の資金では立候補できない。
ゆえに世襲候補の優越さが、叫ばれているようです。
8月20日の日経ビジネス0n Lineに
"ここが変だよ公選法"という項目での記事が
載っていました
弁護士の松本美樹氏が、調べた結果だそうです。
「選挙カーに乗車できるのは、運転手を除いて4人を
「超えてはならない」候補者1人につき配布できる
弁当は15人分」「弁当の金額は1食につき1000円まで」
「年賀状送付は禁止」…などなど。中には
「ほんとにこんなルール、必要なの?」と首を
傾げるものも少なくないと述べている。
本来は「選挙期間を決めて、むやみやたらと選挙にカネを
かけることを防ごう」といった狙いが背景にあった
ようですが、そのための規制の方法については異様な
くらい細かく定められているそうです。
其の中で私がもっとも、矛盾を感じたのは"選挙期間中
のネット配信の禁止"です。多くの選挙民に経費も少なく
候補者の考えかたを、知ってもらうにはベストな
方法が、ブログ等のネット配信だと思うのですが
公選法も、時代に合わせたものに作り変える
時期なのではと思います。

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