新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策について①

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去る3月10日に新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策が発表されました。本緊急対応策には中小・小規模事業者向け対策として、金融(資金繰り)及び雇用を中心とした大規模な対策が講じられております。

緊急対応策は以下のとおりとなっております。

 

【融資(資金繰り)関係】

●日本政策金融公庫(小規模事業者の場合の制度適用例、別紙PDF参照)

1 新型コロナ感染症に係る日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資について

 

第一弾(初動対応)

 

第二弾

制度名

セーフティネット

貸付(以下、SN貸付)

衛生環境激変対策特別

貸付(以下、激変貸付)

新型コロナウイルス

感染症対策特別貸付

新型コロナウイルス対策

マル経

適用開始日

2月14日~

2月21日~

3月17日(火)

貸付対象者

新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口(数値要件なし)

最近1か月間の売上高が10%以上減の生活衛生関係営業者

新型コロナウイルス感染症の発生の影響を受け、最近1か月間の売上高が5%以上減少している事業者

貸付限度額

4,800万円以内

旅館業:別枠3,000万円

飲食・喫茶:別枠1,000万円

別枠6,000万円

別枠1,000万円

貸付利率

基準利率

組合員:基準利率▲0.9%

組合員以外:基準利率

○3,000万円以内まで

 当初3年間:

災害利率▲0.9%(0.46%)

 4年目以降:災害利率

○3,000万円超

全期間:災害利率(1.36%)

当初3年間:

経営改善利率▲0.9%(0.31%)

4年目以降:

経営改善利率(1.21%)

貸付期間

(据置期間)

設備:15年(3年)

運転:8年(3年)

運転:7年(2年)

設備:20年(5年)

運転:15年(5年)

設備:10年(4年)

運転:7年(3年)

その他

○一定の条件に該当した場合、新型コロナウイルス感染症対策特別貸付に遡及適用可能

○一定の条件に該当した場合、新型コロナウイルス感染症対策特別貸付に遡及適用可能

○一定の条件に該当した場合、一定範囲を無利子化

○一定の条件に該当した場合、SN貸付及び激変貸付から遡及適用可能

○法人の場合、一定の条件(注)に該当した場合、経営者保証を免除できる。

○一定の条件に該当した場合、一般マル経を遡及適用可能

※無利子化の対象外

 

2 利子補給による実質「無利子化」の概要について

※ 現在、利子補給のスキーム等を検討中の制度案である点をお含みおきください。

※ 利子補給の実施機関は別途決定される予定です。

 

 

内 容

対象となる貸付制度

新型コロナウイルス感染症対策特別貸付(新型コロナウイルス対策マル経は対象外

対象となる事業者の要件

新型コロナウイルス感染症対策特別貸付により借入を行った事業者のうち、次の要件に該当するもの

①個人事業主(フリーランスを含み、小規模(注)に限る。)

要件なし

②小規模事業者(法人)(注)

売上高が15%減少

③中小企業者(上記①、②を除く。)

売上高が20%減少

対象となる利子の範囲

新型コロナウイルス感染症対策特別貸付を適用した3,000万円以内までの範囲で、当初3年間低減利率(▲0.9%)を適用した部分の支払利息

(注)小規模要件:製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下

         卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

 

 

●山形県(県商工業振興資金 地域経済変動対策資金)

山形県商工業振興資金 地域経済変動対策資金

貸付限度額

5千万円まで(運転のみ)

貸付利率

固定金利1.6%

貸付期間(据置)

期間10年(据置2年)

 

対象中小企業者

 

「新型コロナウイルス」の影響により、最近1か月の売上高が前年同期に比して減少し、かつ以後2か月の売上高が前年同期に比して減少することが想定され、経営に支障をきたしている方。

手続き

希望の金融機関又は最寄りの金融機関へご相談ください。

 

※3月16日からの改正

新型コロナウイルスの影響により、最近1か月の売上高が前年同期に比して50%以上減少し、かつ以後2か月間を含む3か月の売上高が前年同期に比して30%以上減少することが想定される方」について、「地域経済変動対策資金」を無利子としました。

 

2020.03.13:システム管理者:[お知らせ]

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