新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策について②

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【雇用関係】

●雇用調整助成金の特別措置の拡大(別紙PDF参照)

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

助成内容と受給できる金額

中小企業

中小企業以外

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)

※対象労働者1人あたり8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在)

 

2/3

 

1/2

教育訓練を実施したときの加算(額)

1人1日当たり1,200円

支給限度日数

1年間で100日

2020.03.13:システム管理者:[お知らせ]

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