内田 樹、小田嶋隆、平川克美、町山智浩 (ちくま文庫 2012年10月10日発行)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希
求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保
持しない。国の交戦権は、これを認めない。
まずは、この条文を味わってみなければならないだろう。
そして、太平洋戦争後、65年以上この国において、戦火を交えることはなかったことも忘れてはいけないし、今後、私たちの子どもたちにも、戦禍を味あわせたくはないのである。
ただ、自らの護身法として自衛隊を持つのは、ぎりぎりのラインではなかろうか。
右とか左とかということでもなく、人の命を奪う戦いをしない、という誓いを立てるのは、けして腰抜けとか弱腰というものではないと思うのだ。
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