8月31日南陽市で開催された「NPO法&寄付税制研修会」へ参加しました。
講師は、特定非営利活動法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会
関口宏聡先生です。
先生のお話の内容のポイントをいくつか掲載いたします。
6月30日に新寄付税制がスタートしました。
1、認定NPO法人が寄付を集めやすくなりました。
新ルール①従来の方式との選択制で、最大50%税額控除=減税
2、認定が取りやすくなりました。
パブリック・サポート・テスト(PST)とは、
幅広く市民の支持を得ているかどうかのテストです。
これまで認定NPO法人になるための最大の関門と言われてきました。
新ルール②従来方式との選択制で、
3,000円以上の寄付をしてくれる人が100人以上であること。
*個人だけでなく、法人や団体でもOK。見返りのない「賛助会費」なども
寄付になります。ただし、「正会員費」や役員からの寄付は含まれません。
(従来方式)経常収入金額のうち寄付金等収入金額の占める割合が
20%以上であること。
新ルール③来年4月からは、
3、「仮認定制度」も導入されます。(2012年4月1日以降の申請~)
PSTをクリアしていなくても、他の要件を満たしていれば仮認定を与えられます。
(有効期限は3年間。1回に限り適用されます。)
〈本認定〉 要件は、9つの要件をすべて満たしていること。
有効期間は、認定に日から5年間。
申請可能な法人は、すべてのNPO法人。
ただし、設立後1年を超える期間を経過していること。
〈仮認定〉 要件は、PST以外の8つの要件を満たしていること。
有効期間は、仮認定の日から3年間。
申請可能な法人は、すべてのNPO法人。*2015年3月までの経過措置。
ただし、設立後1年を超える期間を経過していること。
仮認定制度は、設立後5年以内のNPO法人対象なのですが、
法施行3年間は経過措置としてすべてのNPO法人がOKなので、
設立後5年以上のNPO法人は3年間がチャンスです。
NPO法人の皆さん認定をとりましょう。
HOME >
この記事へのコメントはこちら