山形市内にて住宅の建替えを予定している土地所有者のみなさまへ

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住宅建替え中の土地に係る住宅用地の特例処置についてという案内が山形市財政部資産税課より届きました。

通常、1月1日現在において居住用家屋の敷地となっている土地の固定資産税・都市計画税には特例制度がありますが、年をまたいで建替え工事をする場合は原則、特例処置が適用されません。

しかし、一定の要件に該当する場合には、例外的に住宅用地の特例処置を適用させることができますよ、というご案内です。

昨今、建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し及び建築確認・審査に係る審査省略の特例が廃止されたことにより、多岐に渡る書類審査に一定の期間が必要となっております。

建替え工事が年末まで終わらないケースもございますので、立替えをお考えの方、または現在建替え工事中の方はご一読ください。詳しくは山形市財政部資産税課 家屋第一係・家屋第二係にお問い合わせください。
023-641-1212 (内線317・318・365・370)
2025.06.10:kg-hirakawa:[コンテンツ]

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