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「水を1日に1リットル以上飲む」 VOL-1

  • 「水を1日に1リットル以上飲む」     VOL-1
米井嘉一 氏著の

「なまけ者でも無理なく続く健康習慣」を読み
早速、毎日続けております。
 皆様にも是非、お勧めします!

よい子が育つ家づくりとは、
健康的な住まいこそが、心身ともに健康な家族をつくります。
まず、健康的で高性能の家づくりをしましょう。

感動ホームズのホームページでは、住宅情報のほかに健康な
生活を送るための情報も掲載しています。是非、お役立てください。




「水を1日1リットル以上飲む」

健康な体型を維持するためには、1日1リットル以上の水を飲むことが大切です。

水分が体の老廃物を排出するために欠かせないからです。

体内の老廃物は、体内の水に溶け込むことによって、汗や尿、便という形で体の

外に出します。その水分を体内に取り入れるのは、水を飲む行為以外にありません。
 
お茶やコーヒーは水に比べて排出効果は弱まります。

やはり、水そのものを1リットル以上は飲む必要があるのです。

せめて朝起きて一番に、コップ一杯の水を飲んでください。一杯飲んでいた人は、

もう一杯余計に飲んでください。

人は寝ている間に400㍑以上の水分を失っているのです。まずは急いで水分を

補う必要があります。起きてすぐに飲んだ水はぐんぐん浸透し、血管を充分に広げる

ことで血管の健康を保ちます。
 
そして老廃物排出作用。朝一杯の水は、この効果が格段に大きいのです。寝ている間

体内にはたくさんの老廃物が溜まります。それを溶け込ませて排出するために、朝

一杯の水は何より効果があるのです。

起きぬけに1杯の水を飲む行為は、胃腸に適度な刺激をもたらします。そして、

最たる老廃物排出である、便通を促してくれます。

朝、コップ一杯の水を飲む


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2012.06.20:感動ホームズ:[お知らせ]

仙台市応急修理  【施工事例】

  • 仙台市応急修理  【施工事例】
仙台市若林区H様邸、外壁補修工事の一例をご紹介します。
【施工前】


【施工後】


【施工前】


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2012.06.19:感動ホームズ:[お知らせ]

【耐震リフォーム】仙台市K様邸

  • 【耐震リフォーム】仙台市K様邸
仙台市K様邸の外部基礎工事を応急修理制度を利用して修理しました。

【施工前】



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平成24年度も申請受付を行う制度

  • 平成24年度も申請受付を行う制度
【被災者生活再建支援制度】

住宅にり災証明で大規模半壊以上の被害を受けたときや半壊または

敷地の被害でやむを得ず住宅を解体したときは、住宅の被害程度に

応じて基礎支援金を、また、住宅の再建方法に応じて加算支援金を

支給します。

※住宅とは、震災時に居住していた住家のみが対象となり、

居住していない住家や非住家(店舗・倉庫など)は対象となりません。


【申請窓口・問合せ】

市役所・各区役所・宮城総合支所の特設会場

【問合せ】

義援金等相談ダイヤル電話022-214-8488


    詳しくは仙台市のホームページをご覧ください。



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2012.05.21:感動ホームズ:[お知らせ]

住宅の解体・撤去

  • 住宅の解体・撤去
受付期限は、平成24年9月28日(金)までとなります。
受付窓口は、環境局震災廃棄物対策室(青葉区一番町4-7-17 小田急仙台ビル5階)となります。
東日本大震災によって家屋等に甚大な被害を受けられた方々を支援するため、
所有者のお申出により、本市が損壊家屋等の解体・撤去を行います。
詳しくは、「損壊家屋等の解体・撤去」専用ダイヤル(022-263-8590)
にお問い合わせください。
 なお、損壊した家屋を自費で解体・撤去された方への
助成制度につきましては、平成23年10月31日をもって受付を終了しました。

【対象】
倒壊のおそれがある個人の家屋等、中小企業者の事業所等

•り災証明書において、「全壊」、「大規模半壊」と判定されたものを
対象とします。ただし、個人が自ら居住することを目的に所有する
住宅やマンション等については「半壊」と判定されたものも対象とします。

•中小企業者の事業所等とは、中小企業基本法に定める「中小企業者」等(これに準じる
公益法人等(概ね、従業員数が100人以下)を含む。)が所有する事業所や賃貸マンション等のことです。

※ 解体・撤去は、地上部分のみとなりますので地下室は対象外です。

※ 次のいずれかに該当する家屋等で地下室が無いものについては、
基礎部分も解体・撤去します。津波により家屋が流出し、基礎部分だけが
残った場合も対象となります。(敷地等の状況により解体・撤去できない場合もあります。)
  
  ・ 3階建てまでの戸建住宅
  ・ 戸建住宅以外の家屋等で、2階建以下かつ高さが10m以下のもの

    
    詳しくは仙台市のホームページをご覧ください。

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