先日のAさんとの契約風景は、いつもとちょっと違ってました。
契約時に「住宅瑕疵担保履行法」の保険の重要事項説明と確認証を交わしたのです。
これまで、総合保証制度で瑕疵保証をしてきましたが、あくまで任意。
これからは法律にのっとっての義務!
保険の外交員のように説明をしている自分には違和感を感じました。
信頼関係で進める家づくりが、
まずは疑ってかかって、安心を制度で買うという仕組みのように感じるのです。
大問題となったマンションの耐震強度偽装事件では、問題発覚後に販売業者が倒産。
マンション購入者への補償ができなかったことから、
事業者(売主業者または建設業者)に瑕疵担保責任履行のための
資力確保措置を義務付けるのが「住宅瑕疵担保履行法」です。
10月1日以降に引渡しの建物からはこの義務が課されるので、
Aさんの契約が当社の法対応第一号となりました。
当社では、(株)日本住宅保証検査機構 http://www.jio-kensa.co.jp/
通称「JIO」という住宅瑕疵担保責任保険法人を利用します。
制度の違和感・・・と言いましたが、
配筋と躯体の現場検査が第三者の検査員によって行われ、
万が一の瑕疵への対応も金額も保証され(免責や限度はありますが)、
トラブル・もめごとになったときの相談ルートもハッキリしていますから、
やっぱり安心といったところなのでしょうかね。
「昨年から社内では勉強会を設けて、対応への準備を進めてきました。
手続きについては山田が担当していますので、
疑問・質問・相談何でも山田までお寄せ下さい。
※これまでの総合保証制度を利用されたお客様の保証は
保証書の内容通り保証は続きますので、ご安心下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・たるけん・・・・やまだ
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2010.09.01大切な体験、来年こそは!
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2010.08.06今朝初めて朝顔が一輪咲きました。
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2010.06.03 (****)****
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2009.05.05 (doudesyo)こんにちは