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1月ももう終盤。


事務担当のみなさま、年末調整

お疲れさまでした。


法定調書合計表
   &
 源泉徴収表


の提出はお済でしょうか??


提出期限は1月31日(月)ですので、


もう一度確認を♪


・・といっている私も、先日納付書の提出に

所轄税務署である米沢税務署に行かなければ

いけないのに、いつも長井にいるせいか、

普通に長井に持っていっちゃいまして、

だいぶ赤っ恥をかきました。。。




まぁ、そんな話はさておき、

平成22年中に講師で来ていただいた

方々にお支払いした謝金や、

平成22年中に支払いが確定している

地代・家賃・更新料等々は

支払調書を書いて、ご本人にお渡しして

あげてくださいね(^^)


会計関係の書類ってたくさんあって、

本当に面倒なことばかりですよね。。



でも、一番大事なことは

「ちゃんと支払ったよ」

「ちゃんと源泉とって納めたよ」


と、アピールすること=公的機関・相手先への提出

なんです!


「源泉ひくの忘れて納付もしていないよ」

っていうこともあるかもしれませんが、それはそれで

きちんと事実を報告する義務があります!




そしてそして、


今月からは「扶養控除」の見直しで、

源泉税額が変わる方がいらっしゃると思います。

担当者のみなさんはもうおわかりかと思いますが、


もう一度制度概要を確認して、1月支給分のお給料から
差し引く源泉税額が正しいか点検しましょう!

改正の概要は、


・0歳〜15歳までの扶養親族の扶養控除の廃止
・16歳〜18歳までの扶養親族の特定扶養控除の廃止

です。


ということは、16歳〜18歳の扶養親族については、
一人あたり「扶養控除 38万円」のみとなり、

19歳〜22歳の扶養親族は従来どおり、
一人あたり「特定扶養控除 63万円」

となるのです。

月々の源泉徴収する際にも、扶養人数の数をもとに

税額表から割り出しますが、その「人数」の数え方

にも要注意です!

詳しくは、国税庁HP
源泉所得税の改正のあらまし(PDF)
をご覧下さい。

また、新しい税額表も国税庁HP
源泉所得税税額表(月額)
源泉所得税税額表(日額)

をご覧下さい。



それではまたっ。


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2011.01.27:kawagon:count(2,011):[メモ/カワごん通信]
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