厚生労働省より、令和3年2月末日に期限を迎え、段階的に縮小される雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金につきまして、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末(※1)まで延長予定との周知がありました。
また、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月(※2)から、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について下記のとおり特例を設ける予定とのことです。
(※1)緊急事態宣言が全国で3月7日に解除された場合、4月末まで。
(※2)緊急事態宣言が3月7日に解除された場合、5月1日から。
詳しくは、下記厚生労働省プレスリリースをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou0122_00002.html
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