山形県 緊急経営改善支援金について
1 趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県からの企業等の活動の自粛要請に協力する県内事業者に対し、新型コロナウイルスを乗り越えるための経営改善の検討に対して支援金を交付します。
2 支援金の対象者
県からの企業等の活動の自粛要請を受け、運営する施設等の営業自粛(休業、飲食店等の場合は夜間営業自粛)を行った県内事業者(法人及び個人事業者いずれをも含む)
※ 対象となる施設等については、以下の表のとおりです。
施設の種類 | 内 訳 | 要請内容 |
〇3密(密閉・密集・密接)が起きやすい業態 | ||
飲食店等 ※ | 飲食店、料理店、喫茶店、居酒屋等 | 夜間営業(午後8時以降)の自粛 |
遊興施設等 | キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、漫画喫茶、ネットカフェ、 カラオケボックス、個室ビデオ店、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター等 | 営業自粛 |
映画館等 | 映画館、劇場、ライブハウス等 | 営業自粛 |
屋内運動施設 | 運動施設(屋内プール等)、ボウリング場、スポーツクラブ等 | 営業自粛 |
〇県外からの人の移動・県民の県内外の往来に関係する業態 | ||
宿泊施設 ※ | ホテル、旅館等 | 営業自粛 |
観光地・温泉地にある店舗※ | 飲食店(昼間の営業のみも含む)、お土産屋等 | 営業自粛 |
立寄施設 ※ | ドライブイン、道の駅、お土産屋、博物館、美術館、資料館、 体験施設、遊園地等 | 営業自粛 |
屋外運動施設 ※ | ゴルフ場 | 営業自粛 |
旅行業 ※ | 旅行業者(旅行代理店) | 営業自粛 |
交通等 ※ | 貸切バス、旅客船(舟下り等)、ロープウエイ等 | 営業自粛 |
※ 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に該当しない施設等を一部含む
3 対象要件
以下の①と②の双方を行っていただくことが必要です。
①企業活動の自粛
ゴールデンウイーク期間中(4月25日(土)から5月10日(日))の全ての期間についての営業自粛。
※ 飲食店等の夜間営業自粛とは、午後8時以降の営業を自粛することをいいます。(終日休業を含む。)
※ 4月25日以前から先行して新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に営業自粛に入っている事業者を含みます。
※ 対象となる施設が複数ある事業者は、すべての施設について営業自粛を行っていただく必要があります。
②新型コロナを乗り越えるための経営改善の検討
※ 経営改善の検討の例は、以下のとおりです。
<取組例>
・新たなメニュー・サービスの検討
・店舗レイアウトの検討
・テイクアウト、デリバリー等の取組みの検討
・県産食材の利用拡大の検討
・キャンペーン開催の検討 等
4 支給額
1事業者あたり 法人:20万円
個人事業者:10万円(事業所を賃借している個人事業者は20万円)
※ 事業者が複数の施設等を運営する場合でも、1事業者となります。
5 申請手続
申請手続きについてのチラシをご覧ください。
■交付要綱について
令和2年度山形県緊急経営改善支援金交付要綱(PDF:187KB)
■申請受付期間
5月11日(月)から6月30日(火)まで
■申請書の提出先
主たる施設等のある市町村の商工担当課
ただし主たる施設等が山形市内にある場合は、山形県村山総合支庁産業経済部地域産業経済課でも受け付けます。
■申請書の提出方法
原則として、郵送での提出をお願いしております。
■申請に必要な書類
(1)令和2年度山形県緊急経営改善支援金交付申請書(兼 実績報告書) 支援金交付要綱 様式第1号(Excel形式はこちらです(ZIP:59KB) PDF形式はこちらです(PDF:383KB)) 記載例はこちらをご覧ください。 (PDF:718KB) (2)振込先口座が分かる通帳等の写し(申請者名義のものに限ります) ※金融機関名、本支店名、預金種別、口座番号、カナ口座名義人が判断できるもの (3)施設等を賃借している個人事業者は、賃借の実態が確認できる書類(賃貸借契約書等)の写し ※申請書については、最寄りの県総合支庁・市町村・商工団体等でも取得できます。 |
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