不動産仲介契約に係る消費税率の経過措置について

  • 不動産仲介契約に係る消費税率の経過措置について
不動産売買等の仲介契約は、消費税法施工令の一部を改正する政令(平成25年政令第56号)に規定する「その他の請負契約に類する契約」に該当し、消費税改正法の経過措置の適用対象となります。
2013.10.26:菊池技建:[最新情報]