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住み心地が一番大事!

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先週発売された≪みやぎの注文住宅・夏秋号≫のお住まい拝見レポートに弊社で建築させていただいた5棟の実例が紹介されている。

紹介ページのQ&Aコーナーには、リクルートのライターが取材したオーナーの声が掲載されているが、今年4月にお引渡しさせていただいたM様のコメントを紹介したいと思う。

Q・依頼先の決め手は

 「約2年間、四季を通して相当数のモデルハウスを見た結果、重要なのは住み心地だと思ったんです。暑い夏と寒い冬、一番気候条件の悪い時に、一番快適だったのが大東住宅さんの家でした。」


住み心地の重要性をご理解いただき、そしてお引渡し後に「最高の住み心地です。」と言われる事が私達にとって、最高の喜びです。

M様、大変ありがたいお言葉ありがとうございました。

間もなく竣工!

  • 間もなく竣工!
画像は石巻渡波に建築中のT様邸。5月下旬のお引渡しに向けて、内装工事の仕上げ中です。

渡波地区も津波によって、大変な被害を受け、わずか50m先の道路より先は、建築制限がかかり新築不可の地域。

果たしてこの場所に建てるべきか、大分迷われたとの事ですが、昨年のお盆すぎにご決断いただき、ようやくここまでまいりました。

今日は、外構工事を担当する業者と打ち合わせ。何とか20日すぎには入れるようですので、今しばらくお待ち下さい。

大東の外断熱の家は、暖かさはもちろん夏の爽やかさも、天下一品!

今年の夏はエアコンいらず!

太陽光発電のモニターチェックが楽しみですね!




太陽光発電の光害?

  • 太陽光発電の光害?
以前から、業界では話題に上っていた太陽光発電の光害訴訟だったが、先日横浜地裁の判決で、住宅の建て主と建築会社に対し、住宅の屋根から太陽光発電パネルの一部を撤去し、原告である隣家の住民2人に対し、計22万円を損害賠償として支払うよう命じた判決が出された。との情報がケンプラッツという住宅・建築関連のメルマガで知った。

要約すると

原告の家の南側に建てられた被告の家の屋根北側にある太陽光パネルに反射によって、自宅南側に目を向けられず、バルコニーに出るのにサングラスを着用せざるを得なくなったとして、建て主と住宅会社を相手取って訴訟を起し、北側のパネルの撤去と計220万円の損害賠償を請求した。

被告側は原告の被害が具体性がないと反論、建物の北側への太陽光パネル設置に法令上の規制もない事などを理由にして争ったが、判決では太陽光発電パネルの反射光は、原告にとって受忍限度を超えるまぶしさがあると認め、パネルの反射光は原告の日常生活の平穏を損なっており、Aさんが北側の屋根にパネルを設置したことは、原告の建物所有権を侵害していると認定した。

建物所有権に基づく妨害排除請求権を根拠として、北側の12枚のパネルの撤去義務を負うと判断。建て主と建築会社は共同不法行為に基づく損害賠償債務の責任を負うと結論付けた。

そもそも住宅が密集する都市部において、効率の悪い北側にパネルを設置する事自体が?だとは思うが、撤去命令に加え、損害賠償の判決には正直ビックリ!

固定価格での買取制度や補助金の交付、環境や原発、震災時の備えとして、設置率が急速に伸びている太陽光発電ですが、こうした問題もあるという事を認識し、周辺環境をも考慮した設置が必要だと改めて痛感した。

(画像は築9年を迎えたB様邸に、先日太陽光パネルを設置した画像で、記事とは関係ありません。)




小屋裏探訪!

  • 小屋裏探訪!
あの3月11日の震災わずか、1週間前にお引渡しをさせていただいた泉区のS様。

塩釜にいたS様は

うー!わずか一週間で家が・・・。

と一瞬頭をよぎったそうです。

大渋滞の中、やっとの思いで家に帰ったS様。

家にいたご両親から、ゆれたけど皿一枚割れなかったよ!との報告を受けて、大東住宅で建てて本当に良かったと思ったそうです。

先日、1年点検のおりに、ローン減税の申告についての問い合わせがあったという事で、訪問してまいりました。

S様は、両親とご夫婦、男のお子さんが、3名の7人家族。

小屋裏を2つに分けて、個室と収納スペースを設けました。



メンテナンススペースもこのとおり!

イメージチェンジ

  • イメージチェンジ
多賀城で1m50もの津波被害を受けたB様邸は地下室のあるSCの家。

当然地下部分も浸水して、大変な状態になったのですが、このように見事にリニューアル!

暖房も蓄暖からうるるとさららに変えました。