東日本大震災により、一部損壊以上の罹災証明を受けた方々が、新築した場合に、受けられる住まいの復興給付金を未受給の方が、大分いらっしゃるようです。(宅建業者が売主となり購入した建売や中古住宅も対象になります)
住まいの復興給付金は、年収要件のある通常の住まい給付金とは異なり、基本的に被災を受けた方であれば受給対象となります。
復興給付金は、申請しないと給付を受けられませんが、消費税8%の方は、床面積1㎡あたり5,130円が受給され、今年4月以降に消費税10%で契約した方は、1㎡あたり8,550円の給付金が受給されます。
つまり、120㎡(36.3坪)位の建物を消費税8%で契約した方は、61万円ほどの給付が受けられるのです。(175㎡まで対象)
引き渡し後、1年以内であれば申請可能ですが、わからずに申請しなかったり、通常の住まい給付金を申請したり、年収要件が合わずあきらめたりしている方が、相当数いらっしゃるようです。
お知り合いの方で、申請がまだの方がいらっしゃいましたら、教えてあげて下さい。
- 新着コメント
-
2015.09.25 (中山の高梨欽司)火災保険の制度
-
2015.08.25 (阿部貴日呼)毎週のように行っています
-
2014.12.10 (高橋一夫)ありがとうございます。
-
2014.12.08 (ちょーすけ)勉強になります
-
2014.12.04 (T氏)ごちそうさまでした!
この記事へのコメントはこちら