昨年暮れの話ですが、重要なことですので紹介させていただきます。
隣の家で、散布したシロアリ駆除の薬剤が原因で化学物質過敏症(CS)による体調不良を起こしたなどとして、男性の患者が建築・リフォーム会社に損害賠償を求めた訴訟の判決で、佐賀地裁は、訴えの一部を認めて会社に治療費など約30万円の支払いを命じたそうです。
訴訟では会社側が薬剤の散布時に男性へ事前通告する義務があったかが争点になったようですが、判決理由の中で、シロアリ駆除の数日前の外壁塗装工事でも体調不良になった男性が、会社側に化学物質の利用前の連絡を求めていたことを示し、「通告義務違反の過失がある」と認定したとのこと。
家に住めなくなった賠償として男性側は約2300万円も求めていたそうですが、家の中で薬剤の主成分が検出されなかったことなどを理由にこの訴えは退けられました。
化学物質過敏症の患者は、予備群も含め1000万人以上とされており、最近では、香害110番が設置されるなど、大きな社会問題になりつつあります。
こうした判例が出たことは、化学物質過敏症の方々にとっては、画期的で朗報ではありますが、化学物質の屋内外での使用については、十分注意が必要で、周辺住民にも配慮した対応が必要です。
こうした話は、あまり関係ないと思われる方も多いかもしれませんが、近年は、庭先でのたばこ、柔軟剤や消臭剤・除草剤や農薬などに反応するCS患者の方も多く、現代に生きる全ての人が、考えなければならない問題で、自分がいつ発症するかもしれないので、関連業者のみならず一般の方々にとっても決して他人事ではないのです。
出来るだけ使わないに越したことはありませんが、やむなく使用する場合は、周りやご近所に十分配慮しなければいけないということをご理解いただければと思います。
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