先日、全国住宅産業協会の新年賀会があり出席してきましたが、総会前に行われた理事会において、一昨日閣議決定された27年度の税制改正について説明がありましたので一部紹介させていただきます。
住宅関連の税制で、一番大きな改正は、住宅取得資金に係る贈与税の非課税限度額の拡充で、現行一般住宅の場合500万・質の高い住宅の場合1000万の非課税限度が、それぞれ1000万・1500万に拡充された。
その後、段階を踏んで消費税10%が適用される取得者に対しては、28年10月から29年9月に限りそれぞれ2500万・3000万に拡充されるとの事。
また、先日も紹介させていただきましたが、省エネ住宅建設した場合に付与されるエコポイント制度が復活しました。
(26年12月27日から28年3月末までの契約・着工が条件となります)
その他、住宅のローン減税や登録免許税の軽減措置などはすべて延長となりました。
税制改正について、その他ご質問などございましたら、何なりとご相談下さい。
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2015.09.25 (中山の高梨欽司)火災保険の制度
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2015.08.25 (阿部貴日呼)毎週のように行っています
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2014.12.10 (高橋一夫)ありがとうございます。
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2014.12.08 (ちょーすけ)勉強になります
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2014.12.04 (T氏)ごちそうさまでした!
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