東日本大震災で津波などの被害にあって、集団移転を余儀なくされた住宅ローンの契約者を対象に、民間金融機関が被災した宅地の抵当権を放棄する方向で調整しているようだ。
金融機関と金融庁が「被災地の特例措置」として近く合意する見通しとの事。
この措置により、原則、権利関係が複雑な抵当権の抹消を条件としていた、各自治体の土地の買い取りが促進され、早期の集団移転の実現が期待される。
しかしながら、抵当権の放棄とはいっても債務放棄ではないので、あくまで売却代金は債務の返済に充当しなければならない事を考えると・・・・。
まずは一歩前進と前向きに考えるとしよう!
http://mainichi.jp/select/news/20121012k0000e020221000c.html
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