消費税増税に伴う経過措置 ― 住宅取得について

消費税法案の成立によって、消費税率は、平成26年4月より8%に、平成27年10月より10%に引き上げられる予定です。


消費税の増税は、私達の生活のあらゆる面で、影響を及ぼすわけですが、人生で一番高額な買い物とされる住宅の取得では、とりわけ影響が大きい。


そんな中、最近お客様のご質問で非常に多くなってきたのが、


「いつまでに建てれば、5%でいいのですか?」という事。


そこで、住宅の建築については、消費税増税に伴う経過措置があるので、ご紹介します。


基本的には、平成26年3月末日までに、住宅の引き渡しを受ける事が出来るか、否かで税率が決まりますが、平成25年9月30日までに締結した工事請負契約に基づく工事に関しては、平成26年4月1日以後にその工事等の引き渡しがなされた場合でも、増税前の5%の税率が適用される事となります。


つまり、住宅を建築する場合には、平成25年9月30日までに工事業者と契約を締結しておけば、工事の完成が消費税増税後の平成26年4月1日以後になっても、5%の消費税でOKということです。


震災の復興に加え、消費増税の駆け込みの影響による、様々な問題の発生が懸念されるところではございますが、地元企業として、精一杯頑張って参ります。



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