内閣府は、この度の東日本大震災による地盤の液状化現象により、住宅が傾斜したり沈下したりする被害が相次いだのを受け、被災者生活再建支援制度の認定基準をこれまでより広く認定するよう見直した。
認定基準の見直しは、これまでの「全壊」認定に加え、住宅の基礎が大きく傾かずに地面に沈んだ場合、床上1メートルまで沈んでいれば「全壊」、床まで沈んだ場合は「大規模半壊」と認定し、住宅の傾斜については、高さ60センチの場所で水平方向に1センチ以傾いた場合は「大規模半壊」、高さ100センチの場所で水平方向に1センチ以上傾いた場合は、「半壊」と認定するなどとしている。
これまで救済対象ではないとされた人も改めて市町村に問い合わせてほしいとしている。
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2015.09.25 (中山の高梨欽司)火災保険の制度
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2015.08.25 (阿部貴日呼)毎週のように行っています
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2014.12.10 (高橋一夫)ありがとうございます。
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2014.12.08 (ちょーすけ)勉強になります
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2014.12.04 (T氏)ごちそうさまでした!
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