本日、津波による浸水被害を受けたお客様の依頼が2件あり、保険会社の調査に立ち会った。
新聞・TVなどでは、従来の査定ではなく、浸水の度合いによって簡易査定する旨の報道がされていたが、実際に東日本大震災後に改定された内容は初めて聞いた。
保険会社の説明によると、今回の津波により
床下浸水の場合は一部損として保険金額の5%
床上浸水の場合(地盤面より45センチ以上の浸水も含む)は半損として保険金額の50%
1m80cmを超える床上浸水の場合は全損として保険金額の100%
が、契約者に支払われるとの事。(ただしあまり古い建物については時価査定をする場合がある)
地震による被害査定については構造部分の被害の細かな査定基準があるが、津波被害については、地震被害のあるなしにかかわらず、上記の3段階の査定となるようだ。
尚、津波被害の査定に地震の被害査定を加える事は出来ないので、どちらの査定の方が大きいかを検討して選択したほうがいいようだ。
たまたま調査員が知り合いという事もあって、ブログでは紹介出来ないような話もいろいろ聞いてきたので、何かご不明な点等ございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。
- 新着コメント
-
2015.09.25 (中山の高梨欽司)火災保険の制度
-
2015.08.25 (阿部貴日呼)毎週のように行っています
-
2014.12.10 (高橋一夫)ありがとうございます。
-
2014.12.08 (ちょーすけ)勉強になります
-
2014.12.04 (T氏)ごちそうさまでした!
この記事へのコメントはこちら