以前にも紹介させていただいたが、昨年10月に、公共建築物等木材利用促進法が施行された。
木材利用促進法の詳細については林野庁のHPをご覧下さい。
この法律は、今後、国や地方公共団体が整備する公共建築物については、原則として低層建築物(3階建て以内)は、木造化とし、木造化が困難な大規模建築や高層建物などの場合は、最低限内装の木質化を図るというものだ。
また、民間で整備する以下の建築物についても木造化を促進すると定められている。
① 学校
② 老人ホーム、保育所、福祉ホームなどの社会福祉施設
③ 病院又は診療所
④ 体育館、水泳場などの運動施設
⑤ 図書館、青年の家などの社会教育施設
⑥ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
⑦ 高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所
このように官民問わず、こうした公共に供するあらゆる建物の木造化が急速に進む。
もちろん住宅においても、木造化の流れは顕著で、木造による長期優良住宅の普及・促進を図る為、国交省による「木の家整備促進事業」の補助制度が今年度はさらに拡充される予定だ。
こうしてみると、住宅においての木造住宅の義務化も案外早く訪れるかも知れない。
そしてここ数年で、大手ハウスメーカーのプレハブ住宅は、激減するのではないだろうか。
「コンクリート社会から木の社会」へ世の中が大きく動き出したのだ。
- 新着コメント
-
2015.09.25 (中山の高梨欽司)火災保険の制度
-
2015.08.25 (阿部貴日呼)毎週のように行っています
-
2014.12.10 (高橋一夫)ありがとうございます。
-
2014.12.08 (ちょーすけ)勉強になります
-
2014.12.04 (T氏)ごちそうさまでした!
この記事へのコメントはこちら