先月、あるOBのお客様から、既存の住宅ローンの相談を受けた。
昨今の不景気によって収入が減少する中で、お子さんの大学進学により、教育ローンや仕送りが嵩み住宅ローンの返済が厳しいので、何かいい方法はないかという相談だった。
家を売却せずに、ローン返済を軽減する方法は2つしかない。
住宅ローンの借り換えか返済計画の見直しである。
そこで一番初めに質問させていただいたのが、延滞はしていませんか?という事。
どちらの方法を選択するにしても、延滞があると対応が困難になってくるが、幸い大丈夫という事だったので、まずは借り換えのシュミレーション。しかし借入れ金利も低利で、返済期間をかなり延ばさないと軽減につながらない。しかも諸経費も80万位必要となり現実的ではない。
そこで金融機関の窓口に連絡をして、後日お客様に相談に行って貰った。
結果は2年間の元金の支払いを据え置きとし、返済期間も5年間延長する事となった。
昨年12月【中小企業金融円滑化法】という法律が施行された。(平成23年3月までの時限立法)
名称は中小企業となっているが、住宅ローンを借入れしている個人も該当となる法律だ。
※法律の骨子の中に、金融機関は中小企業又は住宅ローンの借り手から、申込があった場合には、貸付条件の変更等を行うよう努める。と明記されている。
住宅ローンの返済に困ったら、お一人で悩まずに先ずは金融機関にご相談下さい。
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