ブログにアップするには、少々デリケートな問題ですが紹介させていただきたいと思います。
皆さんもすでにご存知かと思いますが、貸金業法の改正による総量規制が6月18日より実施されます。
割賦販売やカードローンなどの借入れは、原則収入の3分の1以下に制限され、新たな借入れが出来なくなったり、専業主婦(パートも)の方が借入れする場合は配偶者の同意書が必要になるようです。
もちろん借りなければOKという事なのですが、そうとばかりもいってられないケースも多々あるようです。
例えば、既にこうした借入れがある場合、突然の出費分を短期で借入れするのも、毎月やボーナス分の支払いの為、一時的に借入れするのも困難となります。もし返済遅延ともなれば、個人の信用情報なども汚れ、延滞金や損害金・一括返済請求などを受ける事となります。
何を言いたいのかというと、こうした事態を回避しご家庭の収支計画を見直す為に、マイホーム取得を上手に活かしてみてはいかがでしょうという事です。
通常、子どもが家を持つとなれば多少なりとも、親御さんから援助を受けるケースは一般的な話です。つまりこの機会にマイホームの相談をご両親にしてみるのです。
もし援助が受けられるようでしたら、贈与を受けた分は借入れの一括返済などに充当し、マイホームの取得資金は低利の住宅ローンを活用するのです。(返済能力があれば100%ローンも十分可能です。)
そうすれば家賃+ローンの支払いは、住宅ローンのみとなり無理のない支払いになるケースがほとんどです。
幸い今年度は、税制改正により住宅資金贈与の非課税枠も500万から1500万に引き上げられました。
さすがに1500万もの贈与を受けるのは難しいかと思いますが、相談してみたら予想以上に援助してもらったという話はそう珍しい話ではありません。
あくまで借入を整理したいからというのではなく、低金利・ローン減税・エコポイントなどのチャンスを生かして家を持つ為の応援をと相談してみるのです。
案外、いい返事が得られるかもしれません。
詳しくは何なりとご相談下さい。弁護士の先生とは一味違うアドバイスが出来ると思います。
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2015.09.25 (中山の高梨欽司)火災保険の制度
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2015.08.25 (阿部貴日呼)毎週のように行っています
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2014.12.10 (高橋一夫)ありがとうございます。
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2014.12.08 (ちょーすけ)勉強になります
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2014.12.04 (T氏)ごちそうさまでした!
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