シックハウスに関する訴訟では、住まいと病気の因果関係の立証が難しい為に、住まい手側の主張が認められないケースがほとんどだが、東京地裁で先日行われた裁判でマンションを建設・販売した○○○建設に3600万の損害賠償を命じる判決が命じられた。
造り手側の不法行為責任を認定し原告の住まい手が勝訴するのは極めて異例のケースだが、本来健康を守るべき住まいが原因で健康を害するなどと言う事はあってはならない事で東京地裁は正しい判決を下したと思う。
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2014.12.04 (T氏)ごちそうさまでした!
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