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農地法でいう農地以外の土地で、主として耕作又は養蓄の事業のための採草又は家畜の放牧の
目的に供される土地のこと。


採草放牧地は、登記簿上の地目、所有者の主観的意図等とは関係がなく、土地の状態で客観的に
決まります。


農地と同様に権利の設定、移動及び転用の制限があります。  


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2007.01.31:y-fudousan:count(3,102)
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