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福岡県青少年保護条例2

引き続き、青少年の健全育成に向けて考えていきましょう。

(インターネット上の情報に係る自主規制)
第一四条の2-2 保護者は青少年がインターネットを利用するに当たり有害情報を閲覧し又は、視聴することができないように努めなければならない。
(深夜に外出させる行為の制限)
第三四条 保護者は、特別な事情がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日の午前4時までを言う。以下同じ)に青少年を外出させないように務めなければならない。
2 何人も、保護者の指示を受け、又は、同意を得た場合その他正当な理由がある場合のほかは、深夜に青少年を連れ出してはならない。
2006.08.08:sjhs_sss:コメント(0):[安全への提言]

福岡県青少年保護条例1

福岡県青少年保護条例の中から、知っておくべき事項をピックアップしてみました。 もう一度、保護者として考えてみてはいかがでしょうか。
(県民の責務)
第四条 県民は、青少年の意識と行動について高い関心と深い理解を持って、青少年の自主的な活動を促進し、青少年にとって良好な環境を醸成するとともに、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある環境又は、行為から青少年を保護するように努めなければならない。
(保護者の責務)
第五条 保護者は、青少年を心身ともに健全に育成することがその本来の責務であることを深く自覚し、愛情に満ちた環境の中で青少年を養育しなければ、ならない。

つづく
2006.08.08:sjhs_sss:コメント(0):[安全への提言]

新宮中学校の現状

11日に中学校で地域集会が行われました。
その中での基調講演で糟屋警察署の少年係長からの講演がありました。
この会の会員の方はほとんどの方が聴講されたと思います。
その中で、糟屋署管内の中学校で一番心配している学校であるということでした。
管内の中学校でダントツの検挙者を出してしまったからです。
しかし、多くの生徒は問題がなく、学力も平均以上の水準を保っているそうです。
今、保護者はこの現実を強く受け止め、まじめな子がそして、我が子が
巻き込まれることの無いように活動をしていきましょう。

2006.07.13:sjhs_sss:コメント(0):[安全への提言]

防犯パトロールと効果

防犯パトロールでインターネットにアクセスすると大変多くのページがヒットします。
その中から、私たちが出来そうなことをピックアップしてみました。
また、その効果をあげてみました。

見せるパトロール
 その地域の防犯意識が解ります。
 犯罪者は他人の目が気になるそうです。
 ただ町の中を人が歩いているのではなく、注視されることを犯罪者は嫌います。

声かけ
 通常、声をかけるのは知り合い同士、コミニテイーがしっかりしている場合です。
 不審者や犯罪を犯そうとしている人は、コミニティーがしっかりしている所は嫌うそうです。
 もちろん声をかけられるということは、顔をしっかり見られるということです。
 また、顔見知りでもないパトロール隊から声をかけられるということは、何かしら疑いをかけられてると感じてしまいます。
2006.06.10:sjhs_sss:コメント(0):[安全への提言]

割れ窓理論4

まとめとして

犯罪を減少させるには警察だけでなく、行政や住民の協力が不可欠であるとこの理論を展開する教授は言う。
すなわち凶悪犯罪を防ぐには、犯罪の芽をつみ取るとともに、小さな罪でも許さないというメッセージを強くアピールすることが重要である。
 たとえば、道にゴミが落ちているのを見かけたら掃除をする。子供たちが他人に迷惑をかけていたら注意をするといったように地域住民による小さな行為こそが犯罪を防ぐ大きな力となる。



福岡県警ホームページより。
2006.06.05:sjhs_sss:コメント(0):[安全への提言]