柏市の住宅不動産会社:三建ホーム

柏市の住宅不動産会社:三建ホーム
ログイン

柏の不動産 三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。

質問:
柏市の不動産を契約使用と思いますが、不動産契約書の内容について教えてください。

回答:
柏市の不動産を取得する場合、不動産の売買契約や賃貸借契約に先だって、不動産会社が取引相手や当事者に対して契約に関する重要な事柄を説明することを言います。

説明内容は理解できるまで、よく質問してください。

主な内容は、登記簿に記載された事項、法令に基づく制限の概要、私道負担に関する事項、飲用水、電気、ガス、排水設備の整備状況などです。

柏の不動産三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。



柏の不動産 三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。

質問:
今すんでいる、柏市の不動産を譲渡しようと思いますが、「譲渡所得」の課税の特例について教えてください。

回答:
あなたの今すんでいる、柏市の不動産を譲渡が、一定の条件に当てはまる譲渡で望ましい場合には、「譲渡所得の課税の特例」で税が軽減されます。

柏市の不動産の所有期間によって変わります。所有期間は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以上かどうかで判定します。

柏の不動産三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。






柏の不動産三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。

質問:
今すんでいる、柏市の不動産を譲渡しようと思いますが、税金関係について教えてください。

回答:
居住用不動産とは、個人が住んでいる家屋とその敷地を言います。

不動産資産を譲渡した時に得られる利益のことです。不動産などの売却(譲渡)価格そのものではなく、そこから一定の経費を差し引いた後に利益が残った場合に「譲渡所得」と言います。

柏の不動産三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。




 
 



柏の不動産三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。

質問:
不動産を取得しようとおもいますが、不動産の一般媒介契約について教えてください。

回答:
不動産の媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて不動産仲介を依頼できるものです。並行して不動産を依頼している業者にほかの不動産業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」があります。
 不動産媒介契約の中で、依頼者と業者との拘束関係が一番弱いものです。


柏の不動産三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。



柏の不動産三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。

質問:
不動産を取得しようとおもいますが、専任媒介契約について教えてください。

回答:
不動産媒介契約の一種で、不動産仲介を依頼できる業者が1社に限られる形式です。不動産仲介の依頼を受けた業者は、不動産契約を結んだ翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録し、不動産契約成立に向けて積極的に努力しなければなりません。また、2週間に1回以上の割合で活動状況について文書で報告する必要があります。
 一般媒介契約に比べて熱心な活動が期待できます。
 有効期間は3か月以内。

柏市不動産三建ホームの柏市不動産相談室より


柏の不動産三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。

質問:
不動産を取得しようとおもいますが、具体的手付金について教えてください。

回答:
不動産の手付金は代金の額の2割を超えて受領してはならないとの制限があります。また、宅地建物取引業法では不動産の手付金などの返還を保証する為、不動産手付金等の保全措置を講じなければならないとしています。

柏市不動産三建ホームの柏市不動産相談室より



柏の不動産三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。

質問:柏市に不動産を取得しようとおもいますが、手付金について教えてください。
回答:不動産の手付金の種類は、
   契約手付・・・契約が成立した事を証明する為の代金です。
   違約手付・・・契約不履行の際の違約金、損害賠償の予定としての手付け
          金で、それ以上の損害賠償はできません。
   解約手付・・・買主が手付を放棄し、売主は手付けの倍返しをすることで解
          約できる事を意味する手付金。

柏市不動産三建ホームの柏市不動産相談室より


柏の不動産三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。

質問:柏市に不動産を持っていますが、不動産契約が終わったときの敷金返却はどうなりますか?
回答:不動産の部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいますが、
   常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はありません。

柏市不動産三建ホームの柏市不動産相談室より

質問:柏市に不動産を持っていますが、不動産の敷金とはなんですか?
回答:不動産の賃貸人が不動産の賃借人から預かるお金を敷金、または保証金と言います。
   敷金としての相場は家賃の2〜6か月分です。
   不動産の契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則となっています。

柏市不動産三建ホームの柏市不動産相談室より

柏の不動産三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。

質問:柏市に不動産を持っていますが、不動産の保証制度の具体的手続きは?
回答:不動産の保証制度の手続きは、まず住宅不動産保証機構に現場検査の申請をし、適否の判断を得ます。適合となった場合は、住宅不動産売買の契約を締結した上で中古住不動産宅保証制度の登録申請を行います。


柏市不動産三建ホームの柏市不動産相談室より

柏の不動産三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。

質問:柏市の不動産を持っていますが、不動産の保証内容は?
回答:不動産の保証内容は、対象部位が「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防水する部分」で、不動産の保証期間が、「構造耐力上主要な部分」が住宅不動産引渡後5年間、「雨水の浸入を防水する部分」が条件により同5年間と2年間です。

柏市不動産三建ホームの柏市不動産相談室より

柏の不動産三建ホームでは、柏市不動産のご相談もお受けしています。

質問:柏市に不動産を持っていますが、中古住宅の売買時の注意点は?
回答:中古不動産の売買の際に利用できる最長5年間の保証制度です。万が一不動産に、保証期間内に欠陥が見つかっても、修補費用の大部分をカバーできる保証金を住宅不動産保証機構が支払います。

柏市不動産三建ホームの柏市不動産相談室より

柏市では県の不動産相談を行っております。

宅地建物取引業者による代理、売り主、仲介などの立場で関与する不動産取引(不動産売買、不動産交換、不動産賃貸借など)など、不動産全般に関する相談に対応いたします。

詳しくは、県庁建設・不動産業課 (電話)043−223−3285まで
お問い合わせ下さい。

柏市は、千葉県北西部の東葛飾地域に位置し、地理的には首都圏東部の中心的な地域となっています。

柏市が発展し始めたのは、高度成長期以降。その為、
建設年数の古い住宅もかなりあります。


また、柏市では,地域の均衡ある不動産整備を進めるため,柏市域を北部,中央,南部の3つのゾーンに分けて不動産整備の方向を示し,このうち, 大堀川以北の北部ゾーンについてはつくばエクスプレス沿線の整備に合わせて「緑園都市構想」を策定しました。この構想は,自立性の高い「柏市」を創る ため,柏市の都市開発と自然環境を活用したまちづくりを進めることを目的にとりまとめたものです。


●メリット:価格の安さ及び価格の適正さ
不動産競売物件の最低売却価額は、裁判所の依頼を受けた不動産鑑定士が適正価格を求め、決めています。

・競売不動産市場は、一般の不動産市場と異なり、売主の協力が得られないのが常態であること
・事前に物件に立ち入ることができないこと
・入札申込に関しては、入札申込保証金(原則として最低売却価額の20%相当額)が必要なうえ、代金も売却許可決定後、30日ほどで納付しなければならないこと
など
の特殊性があり、大体、不動産の一般市場価格より20%〜30%安くなっています。

Powered by samidare