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横丁アートセッション07
11月4日(日)に、長井市の建築士会さんからお誘いをうけまして、小桜館にて、レトロな雰囲気漂う横丁アートセッションに参加させていただきました。建築士会さんは、椅子、竹馬作りの木工教室を催して、当社は青森ひばの木工製品(テーブル、イス、照明、etc・・・。)を展示しましたが、普段中々、木に触れる事の少ない一般の方々は、実際に触れて無垢の木の温もりを感じられて大変喜んでおられました。
木工教室も、親子連れの方、小学生に大人気でした! 初参加でしたが、また参加出来る機会があれば是非、来年も参加したいと思いました。小桜館の職員の方々、建築士会のみなさん本当にありがとうございました。
木工教室も、親子連れの方、小学生に大人気でした! 初参加でしたが、また参加出来る機会があれば是非、来年も参加したいと思いました。小桜館の職員の方々、建築士会のみなさん本当にありがとうございました。
住宅用火災警報器の設置が義務化されます!
【法改正の概要】
「東京都火災予防条例」により、平成16年10月1日から東京都では住宅の新築・改築時の住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
さらに、平成16年6月2日に「消防法改正」が公布されたことにより、平成18年6月1日からは、政令で定める基準に従い、各市町村条例にて住宅用火災警報器の設置が義務化されます。
(基準の内容)
・新築住宅について、平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置を義務化。
・既存住宅については、市町村条例により適用時期が遅れる場合があります。
【火災警報器設置基準】
1.住宅を新築する場合
設置場所:①就寝の用途に供する居室。
②上記居室がある階の階段(但し避難階は除く)。
③3階建て以上の建物で、警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、警報器を設置した階から2階離れた居室のある階の階段。
④上記以外で、7㎡(4畳半)以上の居室が5以上ある階の廊下等。
設置位置:壁又は天井面(省令による細則に従う)。
警報器 :煙感知式(省令で定める技術上の規格に合致したもの)。
備考 :設置や維持の基準については、上記基準に従い市町村条例で定められます。市町村条例によっては、設置場所が追加される場合があります。
2.既存住宅の場合
各市町村条例にて適用日を定める。(設置や維持の基準は上記に同じ)。
「東京都火災予防条例」により、平成16年10月1日から東京都では住宅の新築・改築時の住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
さらに、平成16年6月2日に「消防法改正」が公布されたことにより、平成18年6月1日からは、政令で定める基準に従い、各市町村条例にて住宅用火災警報器の設置が義務化されます。
(基準の内容)
・新築住宅について、平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置を義務化。
・既存住宅については、市町村条例により適用時期が遅れる場合があります。
【火災警報器設置基準】
1.住宅を新築する場合
設置場所:①就寝の用途に供する居室。
②上記居室がある階の階段(但し避難階は除く)。
③3階建て以上の建物で、警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、警報器を設置した階から2階離れた居室のある階の階段。
④上記以外で、7㎡(4畳半)以上の居室が5以上ある階の廊下等。
設置位置:壁又は天井面(省令による細則に従う)。
警報器 :煙感知式(省令で定める技術上の規格に合致したもの)。
備考 :設置や維持の基準については、上記基準に従い市町村条例で定められます。市町村条例によっては、設置場所が追加される場合があります。
2.既存住宅の場合
各市町村条例にて適用日を定める。(設置や維持の基準は上記に同じ)。