住宅用火災警報器の設置が義務化されます!

【法改正の概要】
 「東京都火災予防条例」により、平成16年10月1日から東京都では住宅の新築・改築時の住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
 さらに、平成16年6月2日に「消防法改正」が公布されたことにより、平成18年6月1日からは、政令で定める基準に従い、各市町村条例にて住宅用火災警報器の設置が義務化されます。

 (基準の内容)
 ・新築住宅について、平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置を義務化。
 ・既存住宅については、市町村条例により適用時期が遅れる場合があります。


【火災警報器設置基準】
 1.住宅を新築する場合
  設置場所:①就寝の用途に供する居室。
       ②上記居室がある階の階段(但し避難階は除く)。
       ③3階建て以上の建物で、警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、警報器を設置した階から2階離れた居室のある階の階段。
       ④上記以外で、7㎡(4畳半)以上の居室が5以上ある階の廊下等。
  設置位置:壁又は天井面(省令による細則に従う)。
  警報器 :煙感知式(省令で定める技術上の規格に合致したもの)。
  備考  :設置や維持の基準については、上記基準に従い市町村条例で定められます。市町村条例によっては、設置場所が追加される場合があります。
 2.既存住宅の場合
  各市町村条例にて適用日を定める。(設置や維持の基準は上記に同じ)。
2006.02.20:nagamoku:[新着情報]

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