HOME > 記事一覧
山形県立長井高等学校野球部OB会会則
61.9KB - PDF ダウンロード
山形県立長井高等学校野球部OB会会則
第一章 総則
第1条(名称)
本会は山形県立長井高等学校野球部OB会と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局を山形県長井市泉2012-4(株)多田石材店(0238-88-3421)内
に置く。
第3条(目的)
本会は長井高校野球部OB相互の親睦と母校長井高校野球部の発展充実のための支援を目的とする。
第4条(事業活動)
本会はその目的の為に、募金活動、広報活動、OB戦など、その他必要な事業および活動をするものとする。
第5条(組織)
本会の会員は長井高校野球部OB(選手、マネージャー)と、この会に賛同する特別会員とで組織する。
第二章 役員および機関
第6条(総会)
本会の最高議決機関は総会とし、年一回会長が召集する。
総会の議長は会長がその任にあたる。
また会長は必要に応じて臨時総会を開くことができる。
ただし総会を開くことができない場合は役員会をもってこれにかえることができる。
総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長が決める。
第7条(役員)
本会には次の役員を置き、会務の執行にあたる。
○会長 1名 ○副会長 3名 ○監事 2名
○理事 15名以内(会長、副会長含む) ○幹事 各学年代表1名
理事と幹事は相互に兼ねることができる。
ただし理事と監事は相互に兼ねることができない。
また理事の中から事務局を選出する。
第8条(役員の職務)
本会の役員の職務は次の通りとする。
1、会長は本会を代表し、会務を統括する。
2、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
3、理事および幹事は本会の企画および会務の遂行処理にあたる。
4、監事は本会の会計を監査し、総会においてそれを報告する。
第9条(顧問)
本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。
ただしその任期は役員と同じとする。
第10条(役員の選出)
役員は総会によって選出される。
第11条(役員の任期)
本会の役員の任期は2年とし再選は妨げない。
ただし欠員補充のため選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条(役員会)
会長は会の運営の促進を図るため役員を召集することができる。
第三章 会計
第13条(運営資金)
本会の経費は会費及び本会に賛同する法人・個人の協賛金、その他をもってこれに充てる。
第14条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
ただし平成22年は1月1日より翌年3月31日までとする。
付則
第1条 本会会則の改廃については総会で行なう。
第2条 本会は平成9年3月1日発会。
本会会則は平成10年2月21日施行。
本会会則は平成14年2月16日改正施行。
本会会則は平成22年2月27日改正施行。
※上部の「PDF」ボタンよりPDF版をダウンロード可能です。
第一章 総則
第1条(名称)
本会は山形県立長井高等学校野球部OB会と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局を山形県長井市泉2012-4(株)多田石材店(0238-88-3421)内
に置く。
第3条(目的)
本会は長井高校野球部OB相互の親睦と母校長井高校野球部の発展充実のための支援を目的とする。
第4条(事業活動)
本会はその目的の為に、募金活動、広報活動、OB戦など、その他必要な事業および活動をするものとする。
第5条(組織)
本会の会員は長井高校野球部OB(選手、マネージャー)と、この会に賛同する特別会員とで組織する。
第二章 役員および機関
第6条(総会)
本会の最高議決機関は総会とし、年一回会長が召集する。
総会の議長は会長がその任にあたる。
また会長は必要に応じて臨時総会を開くことができる。
ただし総会を開くことができない場合は役員会をもってこれにかえることができる。
総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長が決める。
第7条(役員)
本会には次の役員を置き、会務の執行にあたる。
○会長 1名 ○副会長 3名 ○監事 2名
○理事 15名以内(会長、副会長含む) ○幹事 各学年代表1名
理事と幹事は相互に兼ねることができる。
ただし理事と監事は相互に兼ねることができない。
また理事の中から事務局を選出する。
第8条(役員の職務)
本会の役員の職務は次の通りとする。
1、会長は本会を代表し、会務を統括する。
2、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
3、理事および幹事は本会の企画および会務の遂行処理にあたる。
4、監事は本会の会計を監査し、総会においてそれを報告する。
第9条(顧問)
本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。
ただしその任期は役員と同じとする。
第10条(役員の選出)
役員は総会によって選出される。
第11条(役員の任期)
本会の役員の任期は2年とし再選は妨げない。
ただし欠員補充のため選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条(役員会)
会長は会の運営の促進を図るため役員を召集することができる。
第三章 会計
第13条(運営資金)
本会の経費は会費及び本会に賛同する法人・個人の協賛金、その他をもってこれに充てる。
第14条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
ただし平成22年は1月1日より翌年3月31日までとする。
付則
第1条 本会会則の改廃については総会で行なう。
第2条 本会は平成9年3月1日発会。
本会会則は平成10年2月21日施行。
本会会則は平成14年2月16日改正施行。
本会会則は平成22年2月27日改正施行。
※上部の「PDF」ボタンよりPDF版をダウンロード可能です。