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ロボカーポリー

最近息子がロボカーポリーにハマっています(^^♪

 

 

 

 

 

 

Youtubeでも結構見ていて、上手に歌も歌っています (^_^;)

 

 

 

 

 

 

息子を喜ばせようと、ロボカーポリーのおもちゃを買おうと思いましたが、トイザらスなどでは売っていなかったのでアマゾンで購入しました!

 

 

 

 

 

 

 

改めてワンクリックで物が買える(早ければ翌日には届く)世の中で、本当に便利だな~と実感致しました(*^^)v

 

 

 

 

 

 

 

住宅は、ワンクリックでという事にはなかなかならないと思いますが、そんな便利な世の中なのに、わざわざ住宅展示場や見学会などに足を運んで頂いたお客様に来て良かった、また話しが聞きたいと思って頂ける様な接客、情報提供等をしなければならないなと改めて感じました(^^♪

 

 

 

 

 

 

もっともっとたくさん学んで行きたいと思います!!

 

 

2019.01.17:m-chiba:コメント(0):[千葉 真弘/レポート集]

カーブミラー設置♪

昨年自宅前の元々畑だった土地に、お客様に新築頂きました。

 

 

 

 

 

その新築工事に伴い、自動車走行の際に一時停止をしても建物等により、車や歩行者が見えにくく、交通事故発生などの危険が予見出来た為、町内会長様にご協力頂き、役所へカーブミラーの設置を要望しておりましたが、設置が認められ先日工事をして頂きました。

 

 

 

 

特に、朝夕の交通量が非常に多く、事故が起きてからでは遅いですので対応して頂けて良かったです(^^♪

 

 

 

2019.01.16:m-chiba:コメント(0):[千葉 真弘/レポート集]

民法改正

来年2020年4月1日に民法の改正が施工されますが、一部段階的に施工される内容があり、一昨日1月13日より施工されているのが、

 

 

『 自筆証書遺言の方式緩和 』 です。

 

 
 
『 自筆証書遺言 』 は、証人が不要で、自分1人で作成出来るお手軽なタイプの遺言です。
 
 
 
 
『 自筆証書遺言 』 に関する条文ですが、
 
 
『 民法 第968条第1項 』
 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
 
 
とあります。
 
 
 
自書となっていますので、もちろん自分で書かないと行けません。 WordやExcel、代筆、録音等によるものは無効になります。
 
 
 
また、全文とありますので、遺贈する財産についても全て自書しなければなりません。
 
 
 
かなり大変ですね・・・・(^_^;)
 
 
 
土地建物等の不動産、預貯金、株式など、全ての財産について事細かく書かなくてはなりません。
 
 
 
 
高齢のおじいさん、おばあさんが書くとなるとかなりの負担になります。
 
 
 
 
 
そこで、今回の改正により、財産目録のみ、Word等によって作成することが認められました。
 
 
 
 
以下、改正追加された条文です。
 
『 民法 第968条第2項 』
前項(第968条 第1項)の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書とすることを要しない。
 
 
 
 
 
これで大分負担が軽減されますね!
 
 
 
 
 
法務省のホームページに分かりやすい資料がありますので、添付致します。
 
 
 
2019.01.15:m-chiba:コメント(0):[千葉 真弘/レポート集]

どんと祭

今日はどんと祭でしたね(^^♪

 

 

 

 

私は、仕事が終わってから近所の八坂神社さんへ行って来ました!

 

 

 

 

 

息子は怖がっていましたが、正月飾りを焼き、御神火にあたり、今年一年の無病息災・家内安全を祈願してきました♪

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.01.14:m-chiba:コメント(0):[千葉 真弘/レポート集]

内部造作工事~加美町O様邸

現在内部造作工事中です(^^♪

 

 

 

フローリング貼りや、

 

 

 

 

電気配線工事を行っております!

 

 

 

 

O様、本年もどうぞよろしくお願い致します(*^^)v

 

2019.01.13:m-chiba:コメント(0):[千葉 真弘/レポート集]