来年2020年4月1日に民法の改正が施工されますが、一部段階的に施工される内容があり、一昨日1月13日より施工されているのが、
『 自筆証書遺言の方式緩和 』 です。
『 自筆証書遺言 』 は、証人が不要で、自分1人で作成出来るお手軽なタイプの遺言です。
『 自筆証書遺言 』 に関する条文ですが、
『 民法 第968条第1項 』
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
とあります。
自書となっていますので、もちろん自分で書かないと行けません。 WordやExcel、代筆、録音等によるものは無効になります。
また、全文とありますので、遺贈する財産についても全て自書しなければなりません。
かなり大変ですね・・・・(^_^;)
土地建物等の不動産、預貯金、株式など、全ての財産について事細かく書かなくてはなりません。
高齢のおじいさん、おばあさんが書くとなるとかなりの負担になります。
そこで、今回の改正により、財産目録のみ、Word等によって作成することが認められました。
以下、改正追加された条文です。
『 民法 第968条第2項 』
前項(第968条 第1項)の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書とすることを要しない。
これで大分負担が軽減されますね!
法務省のホームページに分かりやすい資料がありますので、添付致します。
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